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掲載日:2023年4月24日

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食品衛生法の改正について

令和3年6月1日に食品衛生法等の一部を改正する法律が施行され、営業許可等の制度が大きく変わり、営業施設の基準も改正されました。

特に流水式手洗い設備は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(PDF:300KB)であることが新たに規定されました。

食品衛生法施行規則第66条の7別表第19三チ、食品衛生法施行条例(PDF:442KB)第4条別表一ハ(8))

継続及び新規の営業許可申請の手続き時はご注意ください。

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

営業許可・届出の業種区分の主な変更点

現在、食品の営業許可をお持ちの方及び食品の届出をしている方は、申請手続きや届出の手続きが必要となります。

営業許可業種の見直しについて

食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を考慮し、許可業種が再編されました。

原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大されました。

この考えは、従となる営業が主となる営業の付随行為と考えられる場合が該当します。

例:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合…

現在は菓子製造業と飲食店営業が必要であったが、今後は菓子製造業のみの許可取得となります。

しかしながら、食品の「製造又は処理」・「調理」・「販売」についての営業形態において、基本的にそれぞれ営業許可が必要となります。

上記の例のように、新法と旧法において許可業種の名称が同じでも、できる行為や施設基準が異なりますのでご注意ください。新法の許可が必要な方は、管轄の保健所にご相談ください。

営業届出制度の創設について

全ての施設でHACCPが義務化されたことに伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されました。

届出の対象となる業種は、八百屋や弁当の販売業など多種多様です。届出業種については、業種の分類(PDF:53KB)及び各業種の範囲(PDF:140KB)を参考にしてください。

また、届出は管轄の保健所にお願いします。

  • 許可とは異なり、施設基準はありません。
  • 継続手続きの必要はありません。
  • 届出済みの内容に変更があった場合や廃業した場合は、その旨を届け出てください。

なお、次に該当する営業は届出不要です。

  • 食品(又は添加物)の輸入をする営業
  • 食品(又は添加物)の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
  • 常温で長期間保存しても腐敗・変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  • 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業

営業許可・届出についてのお問合せ・ご相談は管轄の保健所にお願いします。

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食品衛生責任者の設置について

令和3年6月から原則として許可や届出の対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者になるための資格

食品衛生責任者になることができるのは次のいずれかに該当する者です。

  • 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  • 調理師、製菓衛生士、栄養士、船舶料理士等
  • 都道府県知事等が行う又は適正と認める養成講習会等を受講した者

食品衛生責任者の責務

  • 営業許可業種の食品衛生責任者及び学校、病院等の給食施設の食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めること。
  • 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理にあたること。
  • 営業者に対し、公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な意見を述べるよう努めること。

なお、営業者は食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。

食品衛生責任者を設置しなくてよい場合

原則として許可や届出の対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要がありますが、公衆衛生上に与える影響が少ない営業として規定されている次の業を営む場合には、食品衛生責任者を設置する必要はありません。

  • 食品(又は添加物)の輸入をする営業
  • 食品(又は添加物)の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
  • 常温で長期間保存しても腐敗・変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  • 器具容器包装の製造業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業

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お問い合わせ

保健医療部 食品安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

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