ページ番号:181304
掲載日:2023年8月9日
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第一種動物取扱業者のうち、動物の販売・貸出し・展示・譲受飼養を業として営む者と、第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う者は、飼養する個体に関する事項を帳簿に記載し、5年間保存することが定められています。
記録には電磁的方法(パソコンにデータ保存する等)を使用することもできます。
第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を業として営む者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う者は、飼養する個体に関する下記事項を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
上記の内容及び日常の管理に関しての記録については、以下の様式を御参考ください。
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様式 |
記入例 |
帳簿(個票形式) |
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帳簿(犬猫・一覧形式) |
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帳簿(犬猫以外・一覧形式) |
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飼養施設及び動物の点検状況記録台帳(参考様式9) |
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繁殖状況記録台帳(参考様式10) |
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