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掲載日:2023年3月1日
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令和2年6月1日に施行される改正「動物の愛護及び管理に関する法律」では、特定動物の範囲に、交雑種が含まれます。
そのため、改正法施行日以降も交雑種を飼養・保管する場合は知事の許可を受ける必要があります。
※親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて許可の対象です。親が両方とも交雑種である場合は、その子は対象ではありません。
令和2年6月1日以降、愛玩目的で特定動物(交雑種を含む)の飼養・保管の許可を受けることはできません。
6月1日現在、知事の許可を受けて特定動物の飼養・保管をしている人は、その個体に限り継続して飼養・保管をすることができます。
特定動物及び交雑種の飼養許可のイメージ
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