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掲載日:2023年3月1日

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特定動物の飼養・保管に関する規制内容が変わります

特定動物の範囲に、交雑することにより生じた動物(=交雑種)※が含まれます

令和2年6月1日に施行される改正「動物の愛護及び管理に関する法律」では、特定動物の範囲に、交雑種が含まれます。

そのため、改正法施行日以降も交雑種を飼養・保管する場合は知事の許可を受ける必要があります。

※親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて許可の対象です。親が両方とも交雑種である場合は、その子は対象ではありません。

 

愛玩目的で特定動物(交雑種を含む)を飼養又は保管することが禁止されます

令和2年6月1日以降、愛玩目的で特定動物(交雑種を含む)の飼養・保管の許可を受けることはできません。

6月1日現在、知事の許可を受けて特定動物の飼養・保管をしている人は、その個体に限り継続して飼養・保管をすることができます。

 

特定動物及び交雑種の飼養許可のイメージ

特定動物イメージ2

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 総務・動物指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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