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掲載日:2023年8月9日
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販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の登録を受けている方は、飼養する動物の飼養状況について帳簿に記録し保存して、毎年1回、管轄の保健所長あてに報告しなくてはなりません。
※動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、従来は犬猫等販売業者に義務付けられていた毎年の定期報告について、その義務の対象が拡大され、第一種動物取扱業者のうち、犬猫に限らず動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を行う業者も対象となりました。
すでに販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の登録を受けて動物取扱業を営んでいる業者
毎年度、5月30日までに事業所を設置する場所を管轄する保健所に届出してください。
(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)
「動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)」は、各保健所にも設置しています。
必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
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動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2) |
1部 |
必須 |
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