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掲載日:2024年5月23日
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第一種動物取扱業者は、下記の事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。(動物愛護管理法第14条第1項)
第一種動物取扱業の業務の内容及び実施方法(販売の用に供する犬猫の繁殖を行うかどうかの別を含む。)を変更しようとするとき
変更に先立ち、事前に事業所を設置する場所を管轄する保健所に届出ます。
(*さいたま市の場合、さいたま市動物愛護ふれあいセンターとなります。)
「業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)」及び「第一種動物取扱業の実施方法(様式第1別記)」は、各保健所にも設置しています。
必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
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業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) |
1部 |
必須 |
- |
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第一種動物取扱業の実施方法(様式第1別記) |
1部 |
販売業・貸出業の場合のみ |
- |
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