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掲載日:2024年5月23日

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第一種動物取扱業/変更届(1)

第一種動物取扱業者は、下記の事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。(動物愛護管理法第14条第1項)

届出が必要な変更事項

第一種動物取扱業の業務の内容及び実施方法(販売の用に供する犬猫の繁殖を行うかどうかの別を含む。)を変更しようとするとき

届出の時期及び受付窓口

変更に先立ち、事前に事業所を設置する場所を管轄する保健所に届出ます。

(*さいたま市の場合、さいたま市動物愛護ふれあいセンターとなります。)

届出書類(埼玉県に届け出る場合)

「業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)」及び「第一種動物取扱業の実施方法(様式第1別記)」は、各保健所にも設置しています。

必要書類等

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)

1部

必須

(ワード:35KB)

-

(PDF:89KB)

(PDF:17KB)

第一種動物取扱業の実施方法(様式第1別記)

1部

販売業・貸出業の場合のみ

(ワード:20KB)

-

(PDF:248KB)

(PDF:251KB)

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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