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掲載日:2023年4月19日
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第一種動物取扱業者が、登録証を亡くしたり、滅失したとき、あるいは動物愛護管理法第14条第2項(様式第7)に基づく変更届出をしたときは、再交付を受けられます。
事由の発生後、事業所を設置する場所を管轄する保健所に申請します。
(*さいたま市の場合、さいたま市動物愛護ふれあいセンターとなります。)
必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
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第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3) |
1部 |
必須 |
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先に交付された「登録証」 |
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登録証を持っているとき |
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第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2) |
1部 |
登録証を亡失したとき |
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