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掲載日:2023年4月19日

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第一種動物取扱業/登録証再交付の申請

第一種動物取扱業者が、登録証を亡くしたり、滅失したとき、あるいは動物愛護管理法第14条第2項(様式第7)に基づく変更届出をしたときは、再交付を受けられます。

届出の時期及び受付窓口

事由の発生後、事業所を設置する場所を管轄する保健所に申請します。

(*さいたま市の場合、さいたま市動物愛護ふれあいセンターとなります。)

届出書類(埼玉県に届け出る場合)

届出書類

「第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)」は、各保健所にも設置しています。

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)
(注意)1登録証1申請の手続となりますので、複数業種を営まれている方は、販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の業種ごとに申請書類が必要です。

1部

必須

(ワード:34KB)

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(PDF:82KB)

(PDF:17KB)

先に交付された「登録証」

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登録証を持っているとき

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第一種動物取扱業登録証亡失届出書(参考様式第2)

1部

登録証を亡失したとき

(ワード:65KB)

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(PDF:82KB)

(PDF:17KB)

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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