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掲載日:2023年8月21日
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第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)の登録の有効期間は5年です。
期限が切れる前に、登録の更新申請を行ってください。行わなかった場合は、登録は失効します。
※「業」の考え方
動物愛護法でいう業とは、主として、(1)社会性をもって、(2)反復継続的に又は多数の動物を、(3)営利の目的等をもって動物を取扱うことを意味します。
登録の有効期限の切れる2ヶ月前(更新期間)から更新申請を行うことが可能です。
(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)
※2業種以上登録をしている方で、有効期限が異なる場合、更新期間前のものに関しても、同時に更新申請を行うことができます。ただし、更新年月日・有効期限は、更新期間中の登録の更新年月日・有効期限にあわせることになります。
事業所を設置する場所を管轄する保健所になります。
(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)
「第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)」「第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)」及び「犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)」は、各保健所にも設置しています。
必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
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第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) |
2部 |
必須 |
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第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) |
2部 |
販売業・貸出業の場合のみ |
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犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) |
2部 |
犬猫の販売を業として行う場合のみ |
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先に交付された「登録証」の原本 |
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業種ごとの枚数 |
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必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
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飼養施設の平面図 |
1部 |
飼養施設がある場合のみ |
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ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 1部 | 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ | - | - | - | - |
飼養施設付近の見取図 |
1部 |
飼養施設がある場合のみ |
- |
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申請者(法人の場合は当該法人の役員も)、使用人及び動物取扱責任者が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) |
1部 |
必須 |
- |
- |
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登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本) |
1部 |
法人の場合のみ |
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役員の氏名及び住所一覧 |
1部 |
法人の場合のみ |
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同一の事業所において、複数の種別の業務を行う場合であって、登録更新を同時に申請する場合は、申請書は業種ごとに別葉で作成し、共通する上記添付書類については各1部の提出でかまいません。
お持ちの登録業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)ごとに1件ずつ登録の更新が必要です。
手数料は、1業種10,000円です。
なお、複数業種を同時に登録更新申請される場合は、以下同じ事業所で1業種増えるごとに5,000円かかります。
複数業種を同時に登録更新しない場合は、それぞれ1業種ごと10,000円かかります。
例)同じ事業所で、「販売」と「保管」の登録更新をする場合→登録更新は2件となります。
1件目10,000円と2件目5,000円で合計15,000円必要です。
(※ただし、同時に登録更新申請される場合のみです。)
同じ事業所で、「販売」と「保管」と「貸出し」の登録更新ををする場合→登録更新は3件となります。
1件目10,000円と2件目5,000円と3件目5,000円で合計20,000円必要です。
(※ただし、同時に登録更新申請される場合のみです。)
動物取扱業の申請手数料については、現金での支払いとなります。
(収入証紙での対応をしていないため、収入証紙の廃止に伴うキャッシュレス化の対象外となっています。キャッシュレスでは徴収できませんので、お間違えのないよう御注意ください。)
登録の更新が完了しましたら、登録更新がされたことの証明である新たな登録証を交付します。
更新内容を含む必要事項を記載した標識(※)、あるいは新たに交付された登録証を
事業所の見やすい場所に掲示してください。
識票(※) |
様式 |
記入例 |
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第一種動物取扱業者標識(事業所内) |
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第一種動物取扱業者識別章(事業所外) |
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