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掲載日:2024年5月23日

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動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(令和3年6月1日施行)

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、一部の規定が令和3年6月1日から施行されます。

1 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の 方法等の基準を定める省令」が制定されました。

動物取扱業において、犬猫の適切な飼養管理のために守るべき基準が定められています。

省令については、環境省のHPをご覧ください。

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の 方法等の基準を定める省令等の公布について

基準についてのより詳細な解説については、下記のリンク先をご覧ください。

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~

基準の対象範囲

  • 犬猫を取り扱う事業者全般が対象となります。
  • 対象の業種は犬猫の販売業、保管業、貸出業、訓練業、展示業、競りあっせん業、譲受飼養業です。
  • 営利性のある第一種動物取扱業に限らず、第二種動物取扱業者(非営利の譲渡団体など)も対象です。

(1)飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項

犬猫を飼養保管するケージの大きさ等に数値基準が定められました。

ケージ等の基準には、飼養保管方法によって以下の2種類があります。

運動スペース分離型:寝床や休息場所となるケージと運動スペースを分ける。

運動スペース一体型:寝床や休息場所と運動スペースを分けずに平飼いする。犬体長体高

 

ケージ等の大きさは、犬猫の体長と体高をもとに算定します。

体長:胸(胸骨端)から おしり(坐骨端)までの長さ(頭や尾は含まない)

体高:地面から肩の上端(キ甲部)までの垂直距離

経過措置

  • 新規事業者は、令和3年6月1日から適用されます。令和3年6月1日以降に新規で登録する場合には、最初からケージ等の大きさの基準に適合している必要があります。
  • 既存事業者は、令和4年6月1日から適用されます。令和3年5月31日までにすでに登録のある事業者の場合は、令和4年6月1日までにケージ等が基準に適合するよう、移行する必要があります。

分離型の基準

犬猫の寝床や休息場所となるケージの大きさは、以下の基準を満たす必要があります。

長期間飼養する場合には、分離型のケージとともに、一体型ケージと同様の基準を満たした運動スペースの双方が必要です。

※分離型のケージ等の基準は、犬猫の一時的な預かりなどの長期間飼養しない業態であっても、基本的に適合している必要があります。

分離型の基準

※複数飼養する場合には、各個体に対する上記の広さ(タテ×ヨコ)の合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保する必要があります。

分離型のイメージ(犬)

体長30cm、体高25cmの犬を飼養又は保管する場合

犬分離型イメージ

分離型のイメージ(猫)

体長30cm、体高25cmの猫を飼養又は保管する場合

猫分離型イメージ

一体型の基準

寝床、休息場所と運動スペースが一体になったケージ等で犬猫を飼養保管する場合には、以下の基準を満たす必要があります。

また、分離型で飼養する場合の運動スペースも、一体型ケージと同様の基準を満たす必要があります。

一体型基準

※複数飼養する場合には、以下の基準を満たす必要があります。

:床面積は「各個体に対する分離型ケージサイズの3倍以上の広さの合計面積」で、

       かつ、最も体長が長い犬の床面積の6倍以上であること。

       高さは「最も体高が高い個体の体高の2倍以上」を確保。

:床面積は「各個体に対する分離型ケージサイズの広さの合計面積」で、

       かつ、最も体長が長い猫の床面積の2倍以上であること。

       高さは「最も体高が高い個体の体高の4倍以上」を確保。

一体型のイメージ(犬)

体長30cm、体高25cmの犬を飼養又は保管する場合

犬の一体型イメージ

一体型のイメージ(猫)

体長30cm、体高25cmの猫を飼養又は保管する場合

猫一体型イメージ

ケージ等及び訓練場の構造等の基準

  • 金網の床材としての使用を禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)。
  • ケージ等及び訓練場に錆、割れ、破れ等の破損がないこと。
  • ケージ自体の床部分が金網構造であっても、床にトレー、クッションやマット等を用いて肉球が金網に触れないように管理できていれば例外的に適合となります。ただし、トレーやマット等が床全体を覆っておらず、犬猫の肉球に負担がある場合などは適合とはなりません。

(2)動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項

従業者1人当たりの犬猫の飼養保管頭数に上限が設けられました。

犬猫の飼養保管に従事する職員1人当たりについて、下記の頭数が上限となります。

犬:20頭が上限(うち、繁殖犬は15頭が上限)

猫:30頭が上限(うち、繁殖猫は25頭が上限)

経過措置

  • 新規事業者は、令和3年6月から適用。
  • 第一種動物取扱業の既存事業者は、令和6年6月にかけて段階的に適用。
  • 第二種動物取扱業の既存事業者は、令和7年6月にかけて段階的に適用。

第一種動物取扱業経過措置第二種動物取扱業経過措置

犬及び猫の両方を飼養又は保管する場合

犬及び猫の両方を飼養又は保管する場合の1人当たりの頭数の上限は下記の各表をご確認ください。

1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限の組合せ(段階施行1)

第一種動物取扱業:令和4年6月から令和5年5月まで

第二種動物取扱業:令和5年6月から令和6年5月まで

経過措置1

1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限の組合せ(段階施行2)

第一種動物取扱業:令和5年6月から令和6年5月まで

第二種動物取扱業:令和6年6月から令和7年5月まで

経過措置2

1人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限の組合せ(完全施行後)

第一種動物取扱業:令和6年6月以降

第二種動物取扱業:令和7年6月以降

完全施行後

(3)動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項

犬猫の飼養保管環境の管理について下記の基準が具体的に定められました。

経過措置はなく、令和3年6月から適用されています。

  • 飼養施設に温度計及び湿度計を備え付け、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように飼養環境を管理すること。

 →飼養又は保管する品種や個体の状態にあわせて、暑さによる開口呼吸や寒さによる震えなど、犬猫の健康に支障が生じることがないように、空調設備等により温度・湿度を管理する必要があります。

  • 臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔を保つこと。

→排泄物の適切な処理や施設の十分な清掃等により、悪臭の発生を防止する必要があります。

  • 自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

→自然光や照明がない場所での飼養は禁止です。また、猫の習性を利用して明るい時間を長くすることで、発情を促し、出産回数を増やすような管理は認められません。

(4)動物の疾病等に係る措置に関する事項

犬猫の健康・安全を保持するための健康診断やその記録の保管について、下記の基準が追加されました。

経過措置はなく、令和3年6月から適用されています。

  • 1年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。

→1年以上飼養する個体であれば、販売業での繁殖個体だけでなく、展示業(猫カフェ等)、貸出業(タレント犬猫等)、譲受飼養業(老犬ホーム等)など他の業種であっても健康診断の対象となります。

  • 繁殖の用に供する個体は、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。

(5)動物の展示又は輸送方法に関する事項

動物の展示や輸送方法に関する下記の基準が具体的に定められました。

経過措置はなく、令和3年6月から適用されています。

  • 犬又は猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保。それが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。(販売、展示)

→展示を行わない休息時間は、少なくとも30分から1時間程度は必要です。

  • 飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間(48時間)以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を目視によって観察すること。(販売、貸出、譲渡)

(6)動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖方法に関する事項

犬猫に繁殖をさせる回数や方法等について基準が設けられました。

繁殖の関する基準

  • 犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
  • 帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
  • 犬又は猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと

経過措置

  • 雌の出産回数と交配年齢については令和4年6月から適用。
  • その他の規定については令和3年6月から適用。

(7)その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

その他の適正な飼養管理等に関する基準が設けられました。

経過措置はなく、令和3年6月から適用されています。

  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと。

被毛に糞尿等が固着した状態    ▶体表が毛玉で覆われた状態

▶爪が異常に伸びている状態       ▶健康及び安全が損なわれるおそれのある状態

  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。
  • 運動スペース分離型飼養等を行う場合、犬又は猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと。
  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日行うこと。

2 幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限

生後56日を経過していない犬猫の販売又は引渡しが令和3年6月1日から禁止になりました。なお、天然記念物として指定されている日本犬種(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬)を繁殖業者が一般の飼い主等(犬猫販売業者以外の者)へ直接販売する場合に限り、生後49日を経過していれば販売、引渡しができるものとする特例措置が設けられています。

 

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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