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掲載日:2024年5月23日
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令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、一部の規定が令和3年6月1日から施行されます。
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の 方法等の基準を定める省令」が制定されました。
動物取扱業において、犬猫の適切な飼養管理のために守るべき基準が定められています。
省令については、環境省のHPをご覧ください。
→第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の 方法等の基準を定める省令等の公布について
基準についてのより詳細な解説については、下記のリンク先をご覧ください。
→動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~
犬猫を飼養保管するケージの大きさ等に数値基準が定められました。
ケージ等の基準には、飼養保管方法によって以下の2種類があります。
運動スペース分離型:寝床や休息場所となるケージと運動スペースを分ける。
運動スペース一体型:寝床や休息場所と運動スペースを分けずに平飼いする。
ケージ等の大きさは、犬猫の体長と体高をもとに算定します。
体長:胸(胸骨端)から おしり(坐骨端)までの長さ(頭や尾は含まない)
体高:地面から肩の上端(キ甲部)までの垂直距離
犬猫の寝床や休息場所となるケージの大きさは、以下の基準を満たす必要があります。
長期間飼養する場合には、分離型のケージとともに、一体型ケージと同様の基準を満たした運動スペースの双方が必要です。
※分離型のケージ等の基準は、犬猫の一時的な預かりなどの長期間飼養しない業態であっても、基本的に適合している必要があります。
※複数飼養する場合には、各個体に対する上記の広さ(タテ×ヨコ)の合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保する必要があります。
体長30cm、体高25cmの犬を飼養又は保管する場合
体長30cm、体高25cmの猫を飼養又は保管する場合
寝床、休息場所と運動スペースが一体になったケージ等で犬猫を飼養保管する場合には、以下の基準を満たす必要があります。
また、分離型で飼養する場合の運動スペースも、一体型ケージと同様の基準を満たす必要があります。
※複数飼養する場合には、以下の基準を満たす必要があります。
犬:床面積は「各個体に対する分離型ケージサイズの3倍以上の広さの合計面積」で、
かつ、最も体長が長い犬の床面積の6倍以上であること。
高さは「最も体高が高い個体の体高の2倍以上」を確保。
猫:床面積は「各個体に対する分離型ケージサイズの広さの合計面積」で、
かつ、最も体長が長い猫の床面積の2倍以上であること。
高さは「最も体高が高い個体の体高の4倍以上」を確保。
体長30cm、体高25cmの犬を飼養又は保管する場合
体長30cm、体高25cmの猫を飼養又は保管する場合
従業者1人当たりの犬猫の飼養保管頭数に上限が設けられました。
犬猫の飼養保管に従事する職員1人当たりについて、下記の頭数が上限となります。
犬:20頭が上限(うち、繁殖犬は15頭が上限)
猫:30頭が上限(うち、繁殖猫は25頭が上限)
犬及び猫の両方を飼養又は保管する場合の1人当たりの頭数の上限は下記の各表をご確認ください。
第一種動物取扱業:令和4年6月から令和5年5月まで
第二種動物取扱業:令和5年6月から令和6年5月まで
第一種動物取扱業:令和5年6月から令和6年5月まで
第二種動物取扱業:令和6年6月から令和7年5月まで
第一種動物取扱業:令和6年6月以降
第二種動物取扱業:令和7年6月以降
犬猫の飼養保管環境の管理について下記の基準が具体的に定められました。
経過措置はなく、令和3年6月から適用されています。
→飼養又は保管する品種や個体の状態にあわせて、暑さによる開口呼吸や寒さによる震えなど、犬猫の健康に支障が生じることがないように、空調設備等により温度・湿度を管理する必要があります。
→排泄物の適切な処理や施設の十分な清掃等により、悪臭の発生を防止する必要があります。
→自然光や照明がない場所での飼養は禁止です。また、猫の習性を利用して明るい時間を長くすることで、発情を促し、出産回数を増やすような管理は認められません。
犬猫の健康・安全を保持するための健康診断やその記録の保管について、下記の基準が追加されました。
経過措置はなく、令和3年6月から適用されています。
→1年以上飼養する個体であれば、販売業での繁殖個体だけでなく、展示業(猫カフェ等)、貸出業(タレント犬猫等)、譲受飼養業(老犬ホーム等)など他の業種であっても健康診断の対象となります。
動物の展示や輸送方法に関する下記の基準が具体的に定められました。
経過措置はなく、令和3年6月から適用されています。
→展示を行わない休息時間は、少なくとも30分から1時間程度は必要です。
犬猫に繁殖をさせる回数や方法等について基準が設けられました。
その他の適正な飼養管理等に関する基準が設けられました。
経過措置はなく、令和3年6月から適用されています。
▶被毛に糞尿等が固着した状態 ▶体表が毛玉で覆われた状態
▶爪が異常に伸びている状態 ▶健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
生後56日を経過していない犬猫の販売又は引渡しが令和3年6月1日から禁止になりました。なお、天然記念物として指定されている日本犬種(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬)を繁殖業者が一般の飼い主等(犬猫販売業者以外の者)へ直接販売する場合に限り、生後49日を経過していれば販売、引渡しができるものとする特例措置が設けられています。
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