ページ番号:3407
掲載日:2024年11月6日
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第一種動物取扱業(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」第10条の規定に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。
登録をせずに第一種動物取扱業を営んだ者、又は不正な手段で登録を受けた者は、100万円以下の罰金に処せられます。
また、申請にあたっては、事前に「動物取扱責任者」を選任しておく必要があります。
申請の際には、動物取扱責任者の要件(資格・実務経験等)の証明が必要です。
※「業」の考え方
動物愛護法でいう業とは、主として、1.社会性をもって、2.反復継続的に又は多数の動物を、3.営利の目的等をもって動物を取扱うことを意味します。
第一種動物取扱業を営む場合、事前に管轄保健所にご相談ください。
(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)
事業所を設置する場所を管轄する保健所になります。
(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)
「第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)」「第一種動物取扱業の実施の 方法(様式第1別記)」及び「犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)」は、各保健所にも設置しています。
必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
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第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) (注意)販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の各業種ごとに必要です。 |
2部 |
必須 |
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第一種動物取扱業の実施の 方法(様式第1別記) |
2部 |
販売業・貸出業の場合のみ |
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犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) |
2部 |
犬猫の販売を業として行う場合のみ |
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必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
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飼養施設の平面図 |
1部 |
飼養施設がある場合のみ |
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ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 1部 | 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ | - | - | - | - |
飼養施設付近の見取図 |
1部 |
飼養施設がある場合のみ |
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申請者(法人の場合は当該法人の役員も)、動物取扱責任者及び使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) |
1部 |
必須 |
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- |
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登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本) |
1部 |
法人の場合のみ |
- |
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役員の氏名及び住所一覧 |
1部 |
法人の場合のみ |
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事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類
(1又は2、該当する場合は3) 1 固定資産税納税通知書、登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書のいずれかの原本
2 賃貸契約書の原本
3 上記1、2の名義人と申請者が異なる場合は、所有者又は管理受託者から場所使用の承諾証明書(様式については管轄保健所にお問合せください
※原本の返却が必要な場合はコピーを持参してください。 |
1部 | 必須 | - | - | - | - |
同一の事業所において、複数の種別の業務を行う場合であって、登録を同時に申請する場合は、申請書は業種ごとに別葉で作成し、共通する上記添付書類については各1部の提出でかまいません。
登録は事業所ごと、業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)ごとに1件ずつ登録が必要です。
手数料は、1業種16,000円です。なお、複数業種を同時に登録申請される場合は、以下同じ事業所で1業種増えるごとに8,000円かかります。
有効期間は登録された日から5年です。
有効期間がくる前に、更新の手続が必要となります。
例)同じ事業所で、「販売」と「保管」の新規登録をする場合→登録は2件となります。
1件目16,000円と2件目8,000円で合計24,000円必要です。
(※ただし、同時に登録申請される場合のみです。)
同じ事業所で、「販売」と「保管」と「貸出し」の新規登録ををする場合→登録は3件となります。
1件目16,000円と2件目8,000円と3件目8,000円で合計32,000円必要です。
(※ただし、同時に登録申請される場合のみです。)
動物取扱業の申請手数料については、現金での支払いとなります。
(収入証紙での対応をしていないため、収入証紙の廃止に伴うキャッシュレス化の対象外となっています。キャッシュレスでは徴収できませんので、お間違えのないよう御注意ください。)
登録が完了しましたら、登録がされたことの証明である登録証を交付します。
必要事項を記載した標識(※)、あるいは交付された登録証を事業所の見やすい場所に掲示してください。
標識(※) |
様式 |
記入例 |
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第一種動物取扱業者標識(事業所内) |
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第一種動物取扱業者識別章(事業所外) |
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第一種動物取扱業者が動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生じることを防止するため、飼養施設の構造・規模・管理方法、動物の飼養及び保管方法等について、基準が定められています。
遵守基準を守って業活動を行ってください。
登録は、5年ごとの更新制です。有効期限の切れる2ヶ月前から更新の申請を行うことが可能です。
更新を行わない場合は登録が取り消されますので御注意ください。
名称 |
電話・Fax |
メールアドレス |
所在地 |
管轄区域 |
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Tel048-262-6111 |
h626111@pref.saitama.lg.jp |
〒333-0842 |
蕨市、戸田市 |
|
Tel048-461-0468 |
j6104684@pref.saitama.lg.jp |
〒351-0016 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
|
Tel048-737-2133 |
n372133@pref.saitama.lg.jp |
〒344-0038 |
春日部市、松伏町 |
|
Tel048-925-1551 |
q2515512@pref.saitama.lg.jp |
〒340-0035 |
草加市、八潮市、三郷市、吉川市 |
|
Tel048-541-0249 |
m426461@pref.saitama.lg.jp |
〒365-0039 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
|
Tel0493-22-0280 |
s220280@pref.saitama.lg.jp |
〒355-0037 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 |
|
Tel049-283-7815 |
r8378151@pref.saitama.lg.jp |
〒350-0212 |
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 |
|
Tel04-2954-6212 |
f5462122@pref.saitama.lg.jp |
〒350-1324 |
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
|
Tel0480-61-1216 |
g611216@pref.saitama.lg.jp |
〒347-0031 |
行田市、加須市、羽生市 |
|
Tel0480-42-1101 |
g4211013@pref.saitama.lg.jp |
〒340-0115 |
久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡市、杉戸町 |
|
Tel048-523-2811 |
k2328114@pref.saitama.lg.jp |
〒360-0031 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
|
Tel0495-22-6481 |
u226481@pref.saitama.lg.jp |
〒367-0047 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
|
Tel0494-22-3824 |
t2238244@pref.saitama.lg.jp |
〒368-0025 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
名称 |
電話・Fax |
所在地 |
---|---|---|
さいたま市動物愛護ふれあいセンター |
Tel048-840-4150 |
〒338-0812 |
川越市保健所 |
Tel049-227-5101 |
〒350-1104 |
越谷市保健所 |
Tel048-973-7530 |
〒343-0023 越谷市東越谷10-31 |
川口市保健所 |
Tel048-229-3979 Fax048-281-5765 |
〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3 |
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