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ページ番号:3414

掲載日:2024年5月23日

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第一種動物取扱業/飼養施設を新たに設置しようとするときの届出

施設を持たない第一種動物取扱業者が、登録を受けている事業所に、施設を新たに設置しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。(動物愛護管理法第14条第1項)

届出が必要な変更事項

飼養施設を新たに設置しようとするとき

届出の時期及び受付窓口

変更に先立ち、事前に事業所を設置する場所を管轄する保健所に届出ます。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)

届出書類(埼玉県に届け出る場合)

「飼養施設設置届出書(様式第6)」は、各保健所にも設置しています。

届出書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

飼養施設設置届出書(様式第6)

1部

必須

(ワード:110KB)

-

(PDF:201KB)

(PDF:217KB)

添付書類

届出書類

必要書類等

必要部数

備考

様式

記入例

飼養施設の平面図

1部

必須

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ケージ等の規模を示す平面図・立面図 1部 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ - - - -

飼養施設付近の見取図
(市販地図のコピー<A4サイズ>等も可)

1部

必須

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事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類

 

(1又は2、該当する場合は3)

1 固定資産税納税通知書、登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書のいずれかの原本(確認後返却)

 

2 賃貸契約書の原本(確認後返却)

3 上記1、2の名義人と申請者が異なる場合は、所有者又は管理受託者から場所使用の承諾証明書(様式については管轄保健所にお問合せください)

 

※原本の返却が必要な場合はコピーを持参してください。

1部

必須

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お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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