ページ番号:3414
掲載日:2024年5月23日
ここから本文です。
施設を持たない第一種動物取扱業者が、登録を受けている事業所に、施設を新たに設置しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。(動物愛護管理法第14条第1項)
飼養施設を新たに設置しようとするとき
変更に先立ち、事前に事業所を設置する場所を管轄する保健所に届出ます。
(さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課へ直接お問合せください。)
「飼養施設設置届出書(様式第6)」は、各保健所にも設置しています。
必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
飼養施設設置届出書(様式第6) |
1部 |
必須 |
- |
添付書類
必要書類等 |
必要部数 |
備考 |
様式 |
記入例 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
飼養施設の平面図 |
1部 |
必須 |
- |
- |
- |
- |
ケージ等の規模を示す平面図・立面図 | 1部 | 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ | - | - | - | - |
飼養施設付近の見取図 |
1部 |
必須 |
- |
- |
- |
- |
事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類
(1又は2、該当する場合は3) 1 固定資産税納税通知書、登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書のいずれかの原本(確認後返却)
2 賃貸契約書の原本(確認後返却) 3 上記1、2の名義人と申請者が異なる場合は、所有者又は管理受託者から場所使用の承諾証明書(様式については管轄保健所にお問合せください)
※原本の返却が必要な場合はコピーを持参してください。 |
1部 |
必須 |
- |
- | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください