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掲載日:2024年11月8日
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推奨期間(※)内に継続申請手続をされた方で、審査の結果、認定となる方には、新たな受給者証を9月末日までに発送する予定です。
※推奨期間については下記の申請受付期日をご参照ください。
また、推奨期間内に継続申請手続をされた方で、補正になる方には補正通知を順次お送りします。
現在お持ちの受給者証の有効期間終了後も引き続き医療給付を受けるためには、受給者証の有効期間内に継続申請手続が必要となります。
なお、令和6年9月30日に有効期間が終了する方には、令和6年5月末頃に、継続申請のお知らせを発送しています。
郵送による申請にご協力ください。
※平成30年4月1日から、さいたま市内の居住者の難病法に関する事務はさいたま市に移譲されています。継続申請手続に必要な書類が埼玉県とは異なる可能性がありますので、詳細は さいたま市保健所(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
申請受付推奨期間は以下のとおりです。
※推奨期間後の申請であっても、現在お持ちの受給者証の有効期間終了日までは継続申請を受け付けていますが、継続申請認定後に交付される受給者証がお手元に届くのは、現在お持ちの受給者証の有効期間終了後となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※現在お持ちの受給者証の有効期間終了後の申請は、原則として、新規申請としての取扱いになりますので、申請手続の遅れには十分ご注意ください(申請書類も一部異なります。)。
⇒新規申請については「指定難病医療給付制度申請の手続き(新規申請)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
現在お持ちの受給者証に応じて、申請期限に十分ご注意の上、下記の案内のとおり継続申請手続を行ってください。
令和6年9月30日に受給者証の有効期間が終了する受給者の方には、令和6年5月末頃に継続申請のお知らせを発送しています。
手続の詳細は、同封の「令和6年度 指定難病医療給付 継続申請のお知らせ」をご参照ください。
様式等ダウンロード | 備考 |
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【Word版】指定難病の医療給付に係る支給認定及び指定難病登録者証の交付申請書(ワード:83KB)
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記入例(PDF:663KB)を参考にご記載ください。 |
臨床調査個人票(診断書)・診断基準等(別ウィンドウで開きます) |
難病指定医又は協力難病指定医が作成したもの(下記参照)
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健康保険証を提出する際にお使いください。 | |
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管理票等を提出する際にお使いください。 |
加入健康保険に変更がある方のみご提出ください。 |
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変更届出書 | 「申請書様式一覧(指定難病医療給付制度) 」内の変更申請・届出の手続をご覧ください。 |
※上記のほかにも住民票や市町村・県民税課税(非課税)証明書など、ご自身で用意の上ご提出いただく書類がございます。
また、該当する方のみご提出いただく書類もございますので、「継続申請のお知らせ」又は「申請に必要な書類」を必ずご参照ください。
※提出いただいた書類で確認が必要な場合、管轄の保健所又は「継続申請受付センター」より電話があります。
※継続申請受付センターからの電話は、03-6695-6669から発信いたしますが、本番号は架電専用の電話番号ですので、継続申請のお知らせに記載している専用コールセンターの電話番号とは異なります。
臨床調査個人票(更新用)を作成できるのは、難病指定医又は協力難病指定医に限られます。
こちらに該当するか、医師にあらかじめご確認の上、作成を依頼してください。
⇒埼玉県の指定医一覧は「難病指定医について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
(他の都道府県の指定状況は、当該都道府県のホームページ等でご確認ください。)
有効期間が令和6年10月1日から令和7年9月30日の受給者証を交付します。
登録者証は、マイナンバー情報連携により、マイナポータルで確認できるようになります。
詳しくは「更新申請と同時に登録者証を申請された方へ」をご覧ください。
継続申請が必要となる受給者の方には、5月末以降、順次、継続申請のお知らせを送付します。手続きの詳細は、同封の「令和6年度県単独指定難病医療給付 継続申請のお知らせ」・「令和6年度特定疾患医療給付 継続申請のお知らせ」をご参照ください。
対象者あてに送付する「継続申請のお知らせ」をご参照ください。
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