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掲載日:2024年5月17日
Q 野本怜子 議員(民主フォーラム)
我田引水との言葉どおり、住民自治の始まりは、水の分け合い、奪い合いでした。水という社会資源はみんなのもので、地方公営企業法3条でも、その経営は公共の福祉に資するべきとしています。
しかし、私たちは水が当たり前のように出てくる蛇口や排水口の向こう側に思いをはせたことが、どれぐらいあるでしょうか。下水道という社会インフラを住民の財産として管理していく姿勢で質問いたします。
現在、国では下水道事業において官民連携の手法を推奨しています。昨年度、本県でも約25億円の赤字であったこと。令和9年度以降、一部の管路の耐震化を除き、汚水管を改築する場合、コンセッションを含むウォーターPPP導入を決定していなければ、国からの交付金措置がないことに鑑みれば、本県でも検討せざるを得ません。
しかし、海外に目を転じれば、フランスではコンセッションによる民営化で住民負担が大きく増し、サービスも低下した結果、再公営化されています。官民連携の手法を導入する場合、管路の耐震性や災害時の対応など契約内容の難解さがあるにもかかわらず、民間会社は利益優先の志向から情報公開には消極的になりがちですが、住民自治の観点からは情報公開に努めるべきですし、運営をモニタリングする職員の専門性を確保する必要もあるなど、多くの課題があり慎重な検討が必要です。
コンセッションを含むウォーターPPPに向けた検討状況について、下水道事業管理者にお伺いいたします。
A 山崎達也 下水道事業管理者
下水道局では現在、8流域ある流域下水道のうち3流域において、性能発注方式で維持管理業務を3年間委託する、包括的民間委託をPPPとして導入しております。
ウォーターPPPとは、上下水道事業等におけるPPPのうち、従来の包括的民間委託より民間の裁量が更に大きく、委託期間が長期にわたるものを言い、具体的に2つの方式が国から示されております。
一つは、従来の包括的民間委託に更に更新工事に係る業務を加え、委託期間も原則10年間とする「管理・更新一体マネジメント方式」であり、もう一つは更に運営権や料金の直接収受を含め、委託期間を10年から20年間とする、いわゆる「コンセッション方式」です。
議員ご指摘のとおり、こうした民間の裁量を更に高める形のPPPの導入に当たっては、モニタリングや情報開示、災害時の対応など様々な課題があると認識しています。
本県で現在の包括的民間委託を導入する際においても同様の課題認識があり、現在実施中の委託では、県が現地に監視評価員を配置し、運転状況や要求水準の達成状況の監視・評価を行い、適切に運転・維持管理がなされているかを確認しています。
また、災害時に備え、受託者と県及び埼玉県下水道公社が災害復旧支援協定を締結し、災害発生時には、県及び公社が受託者に対し人材や資機材を支援するなどの体制を確保しています。
国が推進するウォーターPPPの導入については、現在、国からの情報収集や先進事例の調査、市町・組合への情報提供と併せて、検討を始めております。
包括的民間委託でこれまで得られた知見を生かすとともに、先行事例でのモニタリングや情報開示の手法なども参考にしながら、今後、より具体的な検討を進めてまいります。
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