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掲載日:2023年10月20日
Q 金子裕太 議員(自民)
障がい児をお持ちの保護者の方々から、月に幾度と必要な通院による医療費が2万1,000円を超え、都度、市役所に対して領収書を添えた申請を出す必要があり、大変な思いをしているという声を頂きました。
県内では、さいたま市や上尾市などで子ども医療費が2万1,000円を超えても現物給付対象となっていますが、多くの自治体で現物給付対象は2万1,000円上限となっております。そのため、上限を超える場合は医療機関の窓口でお金を立て替えて、領収書を月ごとに市役所に提出し、後からお金を給付してもらう償還払いとなっております。保護者からすると、この毎月の申請作業や数万円を立て替えておくことは、とても大変だということでございました。
そこで、知事に2点質問いたします。
知事は先日、県内市町村が独自に行ってきた子ども医療費の助成拡大を打ち出しておりますが、2万1,000円を超えた子ども医療費について、県の助成拡大後も市町村が制限を設けるということについてどう考えるのか、お伺いいたします。
また、DXで県民の利便性を上げることを掲げる知事として、現在のアナログで保護者に負担をかける申請方法を変える手だてについて検討できないのか、お伺いいたします。
A 大野元裕 知事
一部の市町村は21,000円を超える自己負担については、現物給付の対象としておりません。
21,000円を超える自己負担は保険者から高額療養費が支給される可能性がありますが、現物給付を行うと対象外となることから、高額療養費の対象となるかの確認のために現物給付を行っていないと聞いております。
確認なしに現物給付となる場合、市町村の財政負担が増加する可能性もあるため、県が市町村に対して基準を撤廃するよう求めることは難しい状況にあると考えております。
次に、現在のアナログで保護者に負担をかける申請方法を変える手立てについてであります。
償還払いの手続において紙の領収書を用いない方法に変更することは、全ての保険者と医療機関が関わる大規模なシステム開発等が必要であるため、県単独での対応は難しいと考えます。
他方、国の規制改革推進会議からは、地方単独医療費助成制度において患者が一時的な窓口負担なく受診できる取組を進めるという答申が提出をされております。
現在、それに対する国の対応を注視しているところでございます。
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