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ページ番号:104793

掲載日:2020年7月8日

平成29年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(日下部伸三議員)

所有者不明土地問題について

Q   日下部伸三議員(自民

市町村では生活道路の整備に際し、関係地権者の寄附後退を要する制度が多いのですが、当該道路の地権者の中に既に倒産した会社や既に亡くなっている人がいたりする場合があります。倒産した会社の関係者や亡くなった故人の相続人を自治会長や議員が追跡するのは、個人情報保護法の問題もあり容易ではありません。また、できない理由を考えるのがお役人ですから、役所は地権者の追跡に積極的ではありません。さいたま市には私道の助成制度というのがあり、地元で道路工事施工業者を選定し、その工事費の90パーセントを市が助成する制度があり、何とかそれで対応していますが、道路整備後、所有者不明の土地のため市に移管、公道ができない問題は残ります。
今後、道路用地に限らず、空き家や農地などでも所有者不明の土地が増加すると予想されます。この問題に対する国の動向、県の対応を企画財政部長に伺います。

A 砂川裕紀 企画財政部長

不動産登記簿等が適切に更新されないため、所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地は、公共事業用地の取得や農地の集約化などを実施する際に問題が顕在化しております。
今後、高齢化の進展による相続件数の増加や地方から都市への人口移動などにより、いわゆる所有者不明な土地は更に増加していくことが想定されております。
こうしたことから、国において所有者不明土地問題の対応策を検討するため、平成27年4月にこの問題に関連する自治体の関係者や、法令、実務の専門家による検討会を設置いたしました。
この検討会が平成28年3月に、今後、国、地方公共団体、関係団体が取り組むべき対策を報告書にとりまとめました。また、ノウハウや人員が不足する市町村を念頭において、実務に携わる担当者向けのガイドラインも策定をいたしました。
ガイドラインには、所有者情報の調査方法や所有者が不明な場合の解決方法だけでなく、所有者の不明な土地を増加させないための取組も記載されております。
県といたしましては、このガイドラインの一層の周知を図るため、国などと協力して市町村向けの説明会を早期に開催してまいります。
また、所有者不明の土地の発生を事前に予防するため、一筆ごとの面積や所有者などを確認する地籍調査について、実施主体となる市町村や国と協力して促進してまいります。
国においては現在、所有者不明の土地に関して法制化の検討を進めていると聞いておりますので、引き続き情報収集に努めながら、しっかりと対応してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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