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このページでは、荒川水系、利根川水系にある一級河川のうち、埼玉県が管理している河川について定めた河川整備計画を掲載しています。
埼玉県では、令和5年6月の大雨により中川・綾瀬川流域で甚大な浸水被害が発生したことから、この度、利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画を変更しました。
今後は、この計画に基づき河川整備を実施し、浸水被害の防止・軽減を目指します。
主な変更内容
下記の県関係機関において、変更した河川整備計画を縦覧しています。
県民コメント(意向聴取)の結果報告
利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画の変更にあたりまして、県民コメント制度に基づき意見を募集した結果を公表します。
県民コメント制度に基づく結果の公表について(PDF:340KB)
埼玉県では、令和元年東日本台風により甚大な被害を受けたことから、埼玉県河川整備計画策定専門会議での検討を踏まえ、この度、荒川水系荒川左岸ブロック河川整備計画を変更しました。
今後は、この計画に基づき河川整備を実施し、浸水被害の防止・軽減を目指します。
主な変更内容
下記の県関係機関において、変更した河川整備計画を縦覧しています。
県民コメント(意向聴取)の結果報告
荒川水系荒川左岸ブロック河川整備計画の変更にあたりまして、県民コメント制度に基づき意見を募集した結果を公表します。
県民コメント制度に基づく結果の公表について(PDF:102KB)
河川法は、河川について
がなされるよう総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的としています。
河川管理者は、計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければなりません。そこで、埼玉県では荒川水系、利根川水系にある一級河川のうち県が管理している河川について、平成18年2月、3月、4月に河川整備計画を定めました。
河川整備計画を定めるに当たっては、総合的な管理が確保できるように定めるとともに、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように配慮しました。また、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴き、関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じ、関係市町村長の意見を聴いて定めました。
ここに、荒川水系、利根川水系の一級河川のうち、埼玉県が管理している河川について定めた河川整備計画を公表します。
河川整備計画は3章で構成されています。第1章では、ブロックの概要について地域特性や現状、課題をまとめています。第2章では、整備計画の目標について、期間、場所を明示するとともに、治水、利水、環境ごとの目標をまとめています。第3章では、河川整備の実施について、目的、種類、場所を河川工事と河川維持ごとにまとめています。また、付図として平面図、縦断図、標準横断図を掲載しています。
第1章 ブロックの概要
第2章 河川整備計画の目標
第3章 河川整備計画の実施
付図
平面図、縦断図、標準横断図
埼玉県では一級河川のうち、県が管理している河川の荒川水系を4つのブロック、利根川水系を2つのブロックに分けて河川整備計画を定めました。ブロックの詳細については「ブロック分割図」を参照して下さい。
ブロック名 |
代表的な河川 |
計画対象河川 |
策定日 |
---|---|---|---|
小山川ブロック |
小山川 |
18 |
平成18年3月24日 |
中川・綾瀬川ブロック |
中川 |
34 |
令和7年3月6日(変更) 令和3年7月19日(変更) 令和元年9月11日(変更) 平成18年4月12日 |
ブロック名 |
代表的な河川 |
計画対象河川 |
策定日 |
---|---|---|---|
新河岸川ブロック |
新河岸川 |
11 |
平成18年2月7日 |
荒川上流ブロック |
横瀬川 |
28 |
平成18年2月7日 |
荒川中流右岸ブロック |
市野川 |
46 |
令和3年7月19日(変更) 平成18年2月7日 |
荒川左岸ブロック |
芝川 |
11 |
令和7年1月15日(変更) 平成18年2月7日 |
河川法
(目的)
第一条
この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
河川法
(河川整備計画)
第十六条の二
河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
2 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
3 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
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