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ページ番号:4589
掲載日:2024年10月4日
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このページでは、荒川水系、利根川水系にある一級河川のうち、埼玉県が管理している河川について定めた河川整備計画を掲載しています。
埼玉県では、「利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画」の変更手続(主な変更内容は一級河川新方川の整備内容)を行っています。
この河川整備計画で対象とする利根川水系中川・綾瀬川ブロックには35の一級河川(県管理)があり、これらの河川の治水、利水、環境等について、目標と実施に関する事項を定めています。
河川整備計画の作成・変更にあたっては、河川法に基づき、関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされているため、県民コメント制度により、県民の皆さまから広く御意見を募集することとしました。
意見募集の対象
「利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画(変更)原案」
対象河川
中川、綾瀬川、毛長川、辰井川、毛長川放水路、伝右川、一の橋放水路、古綾瀬川、深作川、大場川、第二大場川、垳川、元荒川、星川、野通川、赤堀川、忍川、新方川、会之堀川、大落古利根川、古隅田川、隼人堀川、庄兵衛堀川、姫宮落川、備前堀川、備前前堀川、青毛堀川、倉松川、大島新田川、幸手放水路、午の堀川、手子堀川、新槐堀川、権現堂川、原市沼川
意見募集期間
令和6年9月4日(水曜日)から令和6年10月3日(木曜日)17時15分必着(郵送の場合は当日消印まで有効)
その他の詳細は、以下のリンク「利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画(変更)原案に対する意見を募集します」を
参照ください。
利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画(変更)原案に対する意見を募集します(PDF:135KB)
利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画(変更)原案(PDF:3,518KB)
利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画(変更)原案 附図(PDF:6,046KB)
利根川水系中川・綾瀬川ブロック河川整備計画(変更)原案 変更部分対比表(PDF:8,019KB)
埼玉県では、「荒川水系荒川左岸ブロック河川整備計画」の変更手続(主な変更内容は一級河川笹目川の整備内容)を行っています。
この河川整備計画で対象とする荒川水系荒川左岸ブロックには11の一級河川(県管理)があり、これらの河川の治水、利水、環境等について、目標と実施に関する事項を定めています。
河川整備計画の作成・変更にあたっては、河川法に基づき、関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとされているため、県民コメント制度により、県民の皆さまから広く御意見を募集することとしました。
意見募集の対象
「荒川水系荒川左岸ブロック河川整備計画(変更)原案」
対象河川
芝川、新芝川、竪川、藤右衛門川、藤右衛門川放水路、菖蒲川、緑川、笹目川、鴨川、鴻沼川、江川
意見募集期間
令和5年12月25日(月曜日)から令和6年1月24日(水曜日) 17時15分必着(郵送の場合は当日消印まで有効)
その他の詳細は、以下のリンク「荒川水系荒川左岸ブロック河川整備計画(変更)原案に対する意見を募集します」を
参照ください。
荒川水系荒川左岸ブロック河川整備計画(変更)原案に対する意見を募集します(PDF:80KB)
荒川左岸ブロック河川整備計画(変更)原案(PDF:2,682KB)
荒川左岸ブロック河川整備計画(変更)原案 附図(PDF:6,767KB)
荒川左岸ブロック河川整備計画(変更)原案 変更部分対比表(PDF:6,829KB)
河川法は、河川について
がなされるよう総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的としています。
河川管理者は、計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければなりません。そこで、埼玉県では荒川水系、利根川水系にある一級河川のうち県が管理している河川について、平成18年2月、3月、4月に河川整備計画を定めました。
河川整備計画を定めるに当たっては、総合的な管理が確保できるように定めるとともに、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように配慮しました。また、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴き、関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じ、関係市町村長の意見を聴いて定めました。
ここに、荒川水系、利根川水系の一級河川のうち、埼玉県が管理している河川について定めた河川整備計画を公表します。
河川整備計画は3章で構成されています。第1章では、ブロックの概要について地域特性や現状、課題をまとめています。第2章では、整備計画の目標について、期間、場所を明示するとともに、治水、利水、環境ごとの目標をまとめています。第3章では、河川整備の実施について、目的、種類、場所を河川工事と河川維持ごとにまとめています。また、付図として平面図、縦断図、標準横断図を掲載しています。
第1章 ブロックの概要
第2章 河川整備計画の目標
第3章 河川整備計画の実施
付図
平面図、縦断図、標準横断図
埼玉県では一級河川のうち、県が管理している河川の荒川水系を4つのブロック、利根川水系を2つのブロックに分けて河川整備計画を定めました。ブロックの詳細については「ブロック分割図」を参照して下さい。
ブロック名 |
代表的な河川 |
計画対象河川 |
策定日 |
---|---|---|---|
小山川ブロック |
小山川 |
18 |
平成18年3月24日 |
中川・綾瀬川ブロック |
中川 |
34 |
令和3年7月19日(変更) 令和元年9月11日(変更) 平成18年4月12日 |
ブロック名 |
代表的な河川 |
計画対象河川 |
策定日 |
---|---|---|---|
新河岸川ブロック |
新河岸川 |
11 |
平成18年2月7日 |
荒川上流ブロック |
横瀬川 |
28 |
平成18年2月7日 |
荒川中流右岸ブロック |
市野川 |
46 |
令和3年7月19日(変更) 平成18年2月7日 |
荒川左岸ブロック |
芝川 |
11 |
平成18年2月7日 |
河川法
(目的)
第一条
この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
河川法
(河川整備計画)
第十六条の二
河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
2 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
3 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
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