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掲載日:2024年6月20日

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第6回くぬぎ山地区自然再生協議会 議事要旨

1 開会

2 挨拶

  • 犬井会長より挨拶が行われた。
  • 議事に先立ち、個人委員である田畑氏から退会の連絡があり、協議会の委員総数が78名になったとの報告があった。
  • 三富地域再生研究所 鬼頭委員から「自然再生事業指針(日本生態学会生態系管理専門委員会)」という資料が配布され、説明があった。
  • 三富江戸農法の会 横山進委員から「三富江戸農法の会」のくぬぎ山地区自然再生実施計画(案)」及び「ヤマで『自然再生』を考えませんか?」という資料が配付され、説明があった。

3 議事

(1)県の取組方針について

県委員から、資料1「くぬぎ山自然再生事業の進め方について」に基づき、県の基本方針が示された。

(基本方針の概要)

  • 基本方針の対象をくぬぎ山地区152ヘクタールとする。
  • くぬぎ山地区をかつての武蔵野の平地林の姿に蘇らせることを目指し、県民の協力の下、保全・再生に取り組むこととし、枢要な緑地を形成する117ヘクタールの地区から着手する。
  • 保全・再生を進める中、土地利用の規制により必要となる場合には、公有地化を図る。
  • 生物多様性の保全に配慮しつつ、地権者の理解の下、くぬぎ山を県民のための自然環境学習の場などとして、有効に活用する。
  • この基本方針に基づき、段階的に取り組む。
  • 当面の取組として、特別緑地保全地区を枢要な樹林を形成する部分である117ヘクタールの樹林地部分に指定する。指定からはずれた部分については、近郊緑地保全区域をはじめ、緑に関するこの他の法制度をフルに活用し、これ以上の改変を防ぐ。
  • 改変地については、地権者の意向を踏まえた上で自主的な移転などの機会を捉え、公有地化をし、植生の復元を図っていく。
  • 長期的にはくぬぎ山地区152ヘクタールをかつての武蔵野の平地林に蘇らせることを目指したい。
  • この基本方針に基づいた実施計画案を作成し、一日も早く、くぬぎ山の緑を守るための特別緑地保全地区の指定を行いたい。

これに関連して、1月30日に協議会有志が県知事あてに「『くぬぎ山地区自然再生全体構想』の早期実現に関する要望書」を提出したことについて、有志を代表して犬井会長から説明があった。

(要望の概要)

  • 特別緑地保全地区の指定による既存の平地林の保全と都市公園制度の導入による改変施設の移転誘導を具体化する。
  • その実現のため、国庫補助である、緑地環境整備総合支援事業を受け入れた実施計画案を作成されたい。
  • くぬぎ山地区自然再生の財源として環境税を活用されたい。

この要望書に対する回答が、次のとおり県委員から示された。

  • くぬぎ山地区における新たな県営公園の整備は困難であり、市町も都市公園事業は実施しないことから、緑地環境整備総合支援事業を前提とした実施計画案の策定はできないこと。
  • 環境税については、環境税自体の内容がいまだ検討中の段階であること。

県の基本方針については会長の判断により、次回引き続き協議することとなった。

主な意見

(委員)
要望の内容の原点は財源確保の見通しにあるが、何らかの形で財源を確保するという考えはないのか。

(県委員)
特別緑地保全地区の指定に関する財源の確保はあるが、都市公園の手法ではばくだいな経費がかかるため難しい。特別緑地保全地区の指定により、今ある緑を守っていく。

(委員)
協議会で検討しているにもかかわらず、なぜ有志というかたちで別行動をとって要望書を提出したのか。協議会そのものが空洞化してしまう。

(会長)
協議会には、県も委員として入っているため、協議会として要望書を出すのは順当ではないという判断で、有志という形にした。

(委員)
くぬぎ山の場合、産廃施設の移転というのが自然再生の最大の目標だと思う。これを計画的に進めるには都市公園の導入というのは必須の条件だと思う。

(県委員)
産廃施設の移転だけが自然再生ではないと考えている。改変地については、地権者の意向を踏まえた自主的移転の契機をとらえて、公有地化または自然再生を図っていきたい。

(委員)
緑地環境整備総合支援事業により都市公園と緑地保全事業の両方を活用しながら、緑地を守っていくべき。

(県委員)
県営公園は、くぬぎ山地区を含む西部地域には既に配置がなされており、困難である。また、都市公園を導入すればばくだいな上物補償や営業補償が必要となる。

(委員)
緑を守ることは賛成だが、規制がかけられると融資が受けられなくなるなどの問題があり、緑地保全制度をかけるのは反対である。

(委員)
まずは都市公園に指定して、それを長いサイクルで進めていくことが、くぬぎ山の再生にとっていいことだと思う。今財源がなくても躊躇すべきではない。

(県委員)
特別緑地保全地区の指定でも土地の買い取り経費がかかる。県の示した案が最も現実的なものである。

(委員)
墓地、住宅地、鉄塔や倉庫についても将来的には緑になるのか。

(県委員)
特別緑地保全地区117ヘクタールの緑地に指定し、保全する。除かれた部分についても近郊緑地保全区域に指定されれば、開発行為が届出制になることから、行政指導に活かして保全に努めていく。

(2)当面の自然再生の進め方について

時間の都合により、次回に協議することになった。

(3)その他

(役員の改選について)

事務局から、年度末の協議会で行われる役員の改選方法について、第1回協議会と同様に、その場で立候補又は推薦、それで決まらない場合は投票用紙を配布し記入、回収、開票という手続を予定しているとの説明があった。

佐藤昇委員から、「くぬぎ山地区自然再生協議会、役員改選、設置要綱、運営細則改正案について」という資料が配布され、

  • 現在機能していない小委員会を廃止し、新たに運営委員会を設置すること。
  • 役員の改選にあたっては、委員の5名以上の推薦を受けた者を、投票により選出すること。

という動議があった。

協議の結果、次回の役員の改選については、従来どおりの方法で行うこととし、佐藤委員の動議については、次回以降に再度提案を求め、引き続き協議することになった。

(個人情報の取り扱い方針について)

事務局から、委員間や外部(国の機関等)から協議会委員の住所等の連絡先を教えて欲しいとの問合せがあった場合、どのように取り扱っていくか意見をもらいたい、との申し出があった。

会長の提案で、基本的には委員の住所等の情報は公開しないものとし、必要がある場合は、個別に本人に確認し了解が得られた方について公開することとなった。

※第7回協議会は3月中旬に開催する予定

4 閉会

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 みどり保全・総合調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

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