トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 自然環境 > みどりの再生(緑の保全、創出、活用) > くぬぎ山地区の自然再生 > 第6回くぬぎ山地区自然再生協議会 議事要旨
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掲載日:2024年6月20日
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県委員から、資料1「くぬぎ山自然再生事業の進め方について」に基づき、県の基本方針が示された。
(基本方針の概要)
これに関連して、1月30日に協議会有志が県知事あてに「『くぬぎ山地区自然再生全体構想』の早期実現に関する要望書」を提出したことについて、有志を代表して犬井会長から説明があった。
(要望の概要)
この要望書に対する回答が、次のとおり県委員から示された。
県の基本方針については会長の判断により、次回引き続き協議することとなった。
主な意見
(委員)
要望の内容の原点は財源確保の見通しにあるが、何らかの形で財源を確保するという考えはないのか。
(県委員)
特別緑地保全地区の指定に関する財源の確保はあるが、都市公園の手法ではばくだいな経費がかかるため難しい。特別緑地保全地区の指定により、今ある緑を守っていく。
(委員)
協議会で検討しているにもかかわらず、なぜ有志というかたちで別行動をとって要望書を提出したのか。協議会そのものが空洞化してしまう。
(会長)
協議会には、県も委員として入っているため、協議会として要望書を出すのは順当ではないという判断で、有志という形にした。
(委員)
くぬぎ山の場合、産廃施設の移転というのが自然再生の最大の目標だと思う。これを計画的に進めるには都市公園の導入というのは必須の条件だと思う。
(県委員)
産廃施設の移転だけが自然再生ではないと考えている。改変地については、地権者の意向を踏まえた自主的移転の契機をとらえて、公有地化または自然再生を図っていきたい。
(委員)
緑地環境整備総合支援事業により都市公園と緑地保全事業の両方を活用しながら、緑地を守っていくべき。
(県委員)
県営公園は、くぬぎ山地区を含む西部地域には既に配置がなされており、困難である。また、都市公園を導入すればばくだいな上物補償や営業補償が必要となる。
(委員)
緑を守ることは賛成だが、規制がかけられると融資が受けられなくなるなどの問題があり、緑地保全制度をかけるのは反対である。
(委員)
まずは都市公園に指定して、それを長いサイクルで進めていくことが、くぬぎ山の再生にとっていいことだと思う。今財源がなくても躊躇すべきではない。
(県委員)
特別緑地保全地区の指定でも土地の買い取り経費がかかる。県の示した案が最も現実的なものである。
(委員)
墓地、住宅地、鉄塔や倉庫についても将来的には緑になるのか。
(県委員)
特別緑地保全地区117ヘクタールの緑地に指定し、保全する。除かれた部分についても近郊緑地保全区域に指定されれば、開発行為が届出制になることから、行政指導に活かして保全に努めていく。
時間の都合により、次回に協議することになった。
(役員の改選について)
事務局から、年度末の協議会で行われる役員の改選方法について、第1回協議会と同様に、その場で立候補又は推薦、それで決まらない場合は投票用紙を配布し記入、回収、開票という手続を予定しているとの説明があった。
佐藤昇委員から、「くぬぎ山地区自然再生協議会、役員改選、設置要綱、運営細則改正案について」という資料が配布され、
という動議があった。
協議の結果、次回の役員の改選については、従来どおりの方法で行うこととし、佐藤委員の動議については、次回以降に再度提案を求め、引き続き協議することになった。
(個人情報の取り扱い方針について)
事務局から、委員間や外部(国の機関等)から協議会委員の住所等の連絡先を教えて欲しいとの問合せがあった場合、どのように取り扱っていくか意見をもらいたい、との申し出があった。
会長の提案で、基本的には委員の住所等の情報は公開しないものとし、必要がある場合は、個別に本人に確認し了解が得られた方について公開することとなった。
※第7回協議会は3月中旬に開催する予定
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