ページ番号:15459

掲載日:2024年6月20日

ここから本文です。

第3回くぬぎ山地区自然再生協議会 議事要旨

1 開会

2 挨拶

犬井会長より挨拶が行われた。

3 議事

事務局より、4点の配布資料について概要の説明が行われた。

(1)くぬぎ山地区自然再生協議会運営細則の改正について

事務局より、協議会運営細則の改正について、資料1の概要説明が行われた。

  • 議案及び動議の提出に関する規定の追加
  • 新規加入の協議に関する規定の変更

第5章の2「議案及び動議の提出」の改正及び第6章「同意又は合意」の改正について、提案されたとおり承認された。

(会長)
「新規加入の協議に関する規定の変更」は、過日の新規加入者の審議の時に、途中の審議経過等が分からない新規加入者が途中で何度も入ると混乱するので、年に1回、年度変わりにすべきという意見が多かったことを反映している。

(委員)
1年に1回では、少ない。ただし、年中協議するのは大変なので、3か月か半年に1回の加入の機会を与えてはどうか。

(委員)
普通は経過期間が取られると思う。今年の6月までの間は参加できる、という経過期間をとってはどうか。

(委員)
この会により多くのかたに参加してもらい理解を深めていくために、年に1回ではなく、3回位にしてはどうか。

(委員)
200人も300人も来ても会議にならないと思う。定数を決める必要はないと思うが、会長はどのように考えているか。

(会長)
現段階では、何人までとういうのは想定していない。およそ、現在の人数でいくのではないか。

(委員)
私はこの提案でよいと思う。継続して責任を持って事業を推進していくためには、ある程度、受付期間を限定せざるを得ないと思う。ただし、来期に活動したい人を排除しないように、今回に限り、「ただし、今年度については3月31日まで加入期間とする」という形にしてはどうか。

第3章「新規加入の手続」の改正について、提案された案に「ただし、今年度は3月31日までを受付期間とする」という経過規定を付け加えるということで承認された。

(2)小委員会での協議内容の報告

再生・保全小委員会委員長及び、管理・活用小委員会委員長より、小委員会での協議内容について報告が行われた。

主な質疑

(委員)
再生・保全委員会の報告で、第2章の(2)の下から2つめの「・都市公園を導入して・・・」とあるが、これは意見か、それとも結論か。

(亀山委員長)
結論ではなく意見。

(委員)
この書き方だと結論と誤解される。

(委員)
少なくとも意見の集約は前回行わなかったはず。具体的には、「導入するべきだという意見があった。また、それに対して適当でないという意見もあった」という形で並列して書いてもらいたい。そうでないと、これは小委員会で決まったことだと誤解されてしまう。

(委員)
管理・活用小委員会で、移転誘導について賛否を採り、賛成多数ということで集約されたはず。「主旨をどこかにいれるべきとの意見が多数を占めた」ではなく、「移転誘導するかどうか賛否を採った結果、賛成多数だった」と記すべき。

再生・保全小委員会の資料(資料2-1)の下から2つ目の「・」は、上の4つの「・」と同様に、意見のひとつとして記述することが確認された。

管理・活用小委員会の資料(資料2-2)の「(2)第2章について」を、「『目標達成のための取り組み』に、『移転誘導』の趣旨をどこかに入れるべきとの意見が、挙手によって多数であることが確認された」という記述に修正することが確認された。

(3)くぬぎ山地区自然再生全体構想(案)について

事務局より、配布資料について概要の説明が行われた。

(会長)
5ページ、3「(1)非樹林地における植生復元」の項が空欄になっている。先ほど、事務局会議で検討したが成案が得られなかった、と説明があったが、経過について追加説明をお願いしたい。

(事務局)
事務局の一員である県として、「改変地に立地する施設の移転の機会を捉えて、周辺の自然と一体となった植生の回復に努める。」という案で事務局会議にはかったが、前回、前々回の小委員会でも“施設の移転誘導を入れるべきである”という意見が多く、“移転誘導”が盛り込まれていない案は出せないということで、意見の一致をみなかった。

主な質疑

(委員)
事務局会議は、委員会の意見の集約をすべきであり、自分達の意見を織り込むべきではない。委員会で賛成多数で通った“移転誘導をはかるという文言を入れる”ということが反映されないのは公正ではない。

(委員)
3ページの目標1「生物の多様性を維持する」の表現は、かつてあってなくなってしまったものもあるので、「生物の多様性を維持・改善する」としてはどうか。

(委員)
再三指摘しているが、農業とくぬぎ山を関係づけないでほしい。これは多くの農家の意見。また、植林についての記述が多いが、対象地区152haのうち、植林する所などいくらもない。現在の計画のままでは地域振興には何の役にも立たない。根本的に改変して、大規模な公園的なものなどを造って地域活性化しなければ、地権者が犠牲になるだけ。

(会長)
“農とのつながりの再生”については、管理・活用小委員会の時に、別の農家のかたから是非入れてほしい、という意見があった。

(委員)
くぬぎ山に隣接する上赤坂の森では、クリーン活動を続けてきており、現在、以前に比べると素晴らしい森に変わっている。その活動に参加している私達市民として、是非この項目は入れておいてほしい。

(委員)
「生物多様性を維持する」ということだが、元々昔の状態がどうだったということが分かっていない。今の状態を維持することが精一杯だと思うので、「多様性を維持する」という表現でよい。

(委員)
「改変地を復元する」の「改変地」の位置付けをどう考えるのか。一般住宅など林以外の全てを含むということか。

(会長)
改変地というのは、樹林地ではない施設用地等に使われている場所を“改変地”という風に理解したい。

(委員)
「目標3」について、前回の小委員会で“移転誘導を計画的に進める”という文言を入れることが賛成多数で通っているので、「改変地を復元し、良好な平地林を再生する」を「改変施設の移転誘導を計画的に進め、改変地を復元し、良好な平地林を再生する」と修正してほしい。・空白の所は「非樹林地に立地する改変地の施設等を移転誘導し、平地林を再生するために、都市公園制度を導入する」と入れてほしい。・「(2)施設移転跡地における自然再生」として「移転施設跡地を植生復元及び利活用を積極的に図る地区として、周辺の環境と一体となった自然再生に努める。」を追加してほしい。

(委員)
住宅から工場、産廃施設、資材置場、駐車場全てを改変地だと位置づけるということだが、この協議会の性質・性格からいって、そうした人が住んでいる、大勢の人が働いている所を“移転誘導する”ということはなじまないのではないか。

(委員)
私もくぬぎ山に住んでいるが、追い出されるとは思っていない。むしろ都市公園法を導入するなど、補償の部分を明確にしてほしい。

(委員)
鎌倉市では、広町緑地を都市公園にして、市が38haを坪10万円で買いあげている。行政が前向きの姿勢をとることで市民の運動も進み、3000万円のトラスト基金が集まっている。

(委員)
ある人から「私はここが好きだから住んでいるが、移転誘導となると出て行ってくれと催促されるということか」と聞かれた。特にこの文面だと“計画的に”とうたってあり、出て行ってほしいという催促をしていくことになる。都市公園制度などもあるかもしれないが、そこに住みたい人、また工場をやっていて他に行く場所がなかなかないという人などに出て行けと言うことをここで決めるのはなじまない。

(委員)
地権者の権利を侵害しろということではない。都市計画の制度を導入しなければ、事業をやっている人達の移転補償などは制度的に無理。移転誘導は、地権者や事業者に不利なものではなく、逆に将来にわたって計画的に事業ができるような場を作っていくことになる。こういう文言を入れないと行政は施策としてやれないから、きちんと入れておいた方がよい。

(会長)
この件について、専門的な立場で亀山先生からご意見をいただきたい。

(亀山委員長)
都市公園制度でうまくいかないこともあるので、余り限定的に書き込んでしまわずに、多少幅を持って考えた方がいいと思う。都市公園をやめた方がいいというのではなく、いろいろな制度があるということをにらんでおいた方がよい。

(委員)
市街化調整区域に都市公園制度がなじまないというのは誤解。狭山丘陵で長年保全活動をしているところはほとんどが市街化調整区域だが、埼玉県の緑の森博物館を除いては都市公園法に基づいて土地を確保している。都市公園法に基づいた土地の確保の方が、様々な形での買収予算・整備予算がついているのが現実。

委員から、第2章の「第1節 自然再生の目標」の目標3、及び「第2節 目標達成のための取り組み」の「3.『改変地を復元する』ために」について、下記のような修正意見が出され、動議として認められ、更に修正意見として承認された。

  • 「目標3 改変地を復元し、良好な平地林を再生する」を「目標3 改変施設の移転誘導を計画的に進め、改変地を復元し、良好な平地林を再生する」に修正する。
  • 第2節の3.「(1)非樹林地における植生復元」の内容を「非樹林地に立地する改変地の施設等を移転誘導し、平地林を再生するために、都市公園制度を導入する。」とする。
  • 第2節の3.に「(2)施設移転跡地における自然植生」を追加し、その内容を「移転施設跡地を植生復元及び利活用を積極的に図る地区として、周辺の環境と一体となった自然再生に努める。」とする。

(4)その他

新規加入については、運営細則の改正の中で、今年度の新規加入については3月31日までを受付期間とすることが承認されたことを受け、3月31日まで受け付けた申請をまとめて次回の協議会で審議することが確認された。

4 閉会

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 みどり保全・総合調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?