埼玉県議会 県議会トップ画像

本会議及び予算特別委員会の生中継・録画中継をご覧になれます。

会議録の内容を、検索したい言葉や発言者などで検索できます。

ここから本文です。

印刷

ページ番号:266444

掲載日:2025年3月27日

令和7年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松坂喜浩議員)

民生委員・児童委員の確保について

Q 松坂喜浩 議員(県民)

民生委員法に基づいて、厚生労働大臣から委嘱される非常勤の特別職の地方公務員で、ボランティアで活動していただいている民生委員・児童委員さん、任期は3年、無報酬で活動に従事されています。
前回一斉改選のあった令和4年12月1日の時点で、民生委員の全国の定数がおよそ24万人に対し、約1万5,000人の欠員が生じており、定数に対する充足率は全国で93.7パーセント、埼玉県で90.8パーセントなどとなっています。令和6年4月1日現在の欠員数は714名、充足率は93.6パーセントとなり、306名増加したものの、なお担い手確保は喫緊の課題であります。
そのような状況の中で、昨年の7月に、一般財団法人埼玉県民生委員・児童委員協議会さんから埼玉県に対し、「民生委員・児童委員の『なりて確保』に向けた要望書」が提出をされました。超高齢社会の到来とともに、社会的孤立者や生活困窮者等の問題も山積し、これらの解決に向けては、民生委員・児童委員の活動がますます重要なものとなってきます。
しかし、その重要な任務に就かれる民生委員さんを選ぶ際の課題について、「地域が高齢化して適任者を探しにくい」「役割、業務内容が負担だ」「業務量が多く、負担だ」「時間的余裕のない人が多い」「高齢者の就労率が高く、適任者を探しにくい」といった内容が挙げられています。
以下、お伺いいたします。
1点目、民生委員・児童委員の業務が多忙なことは御承知のことと思いますが、埼玉県としてサポートする取組についてお伺いいたします。
2点目、県では、働いている民生委員・児童委員の就労と活動が両立できるよう、企業・団体等に支援及び協力を促すことが必要と考えますが、いかがでしょうか。
3点目、欠員地区では、隣接地区民生委員・児童委員等が担当している地域活動を担っていますが、その委員の欠員地区での活動費は支給されていないのが現状であり、県として欠員地区への委員の活動費を支給していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
以上、福祉部長の見解をお伺いいたします。

A 細野正 福祉部長

民生委員は、一人で平均約280世帯を担当しており、高齢者世帯や生活困窮者世帯などを訪問し、相談や見守りなどの活動を行っています。
国の民生委員に関する検討会の資料によれば、民生委員の半数以上が活動に負担を感じているとのことです。
令和5年度に、本県では独自に県内全ての民生委員に対してアンケート調査を実施しました。この調査では、民生委員の方から負担軽減等に係る貴重な御意見をいただきました。
加えて、今年度、学識経験者や民生委員、社会福祉協議会職員などで構成する「民生委員・児童委員活動に関する検討委員会」を設置し、民生委員を取り巻く課題への対応について検討を進めてまいりました。
検討委員会からは、民生委員の負担を軽減するため、活動を補助する協力員を配置することやオンライン会議などを活用して業務の効率化を図り、仕事と両立しやすい環境を整えることが必要との御意見をいただきました。
こうした民生委員へのアンケート調査結果や検討委員会での意見を踏まえ、令和7年度予算案において、民生委員の活動を補助する協力員制度の導入やICTを活用して業務効率化を図る取組などを実施する市町村への補助事業を計上し、民生委員をサポートしていきたいと考えております。
次に、就労と活動が両立できるよう企業・団体等に支援及び協力を促すことについてです。
今年度設置した検討委員会には、経済団体の役員にも委員に御就任いただいており、企業からの視点で就労と民生委員活動の両立についてアドバイスをいただきました。
委員からは、民生委員活動を行う従業員がいるということは、社会貢献に熱心な企業と評価され、企業にとってもメリットがあるとの御意見をいただきました。
特に、常勤でない従業員の方には、両立は十分可能と考えられます。
そこで、経済団体を通じて会員企業に民生委員制度や活動内容を周知するため、民生委員制度の広報チラシを団体ホームページに掲載いただくとともに、令和7年2月21日には、埼玉経済同友会の講演会において約100名の参加者に民生委員活動について詳しく御説明したところです。
今後とも、企業や団体に対して、従業員や職員の方が民生委員に就任することについての関心と理解を深めていただけるよう積極的に働きかけてまいります。
次に、欠員地区の活動を担う隣接地区の民生委員・児童委員に活動費を支給することについてです。
民生委員には、民生委員法により給与は支給されませんが、活動に要する経費の実費弁償として、県は一人当たり年60,200円の活動費を市町村に補助しています。
他方、欠員が生じている場合には、隣接地区を担当する民生委員に担っていただいている実態がありますが、県はこうした場合であっても一つの地区分の活動費のみを市町村に補助しております。
議員お話の欠員地区も担当した場合、その分の活動費も支給すべきとのことについては、活動実態を踏まえて支給することとしたいと考えております。
令和7年度の一斉改選に向け、民生委員の担い手確保にしっかり取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

スマートフォン版を表示する