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掲載日:2024年12月27日
Q 塩野正行 議員(公明)
東日本大震災の被災地宮城県で、障害者の避難状況を調査した折に聞いた「障害者にとって避難所は避難できる場所ではなかった」との言葉を今も忘れることができません。避難所では迷惑をかけるからと、傾いた自宅にとどまりました。福祉避難所の必要性を痛感いたしました。
しかし、能登半島地震の被災地においても、福祉避難所が開設されたのは想定の2割しかありませんでした。福祉避難所は介護事業所や障害福祉事業所などが多く、入所施設では入所者への対応が優先され、職員も被災する中、多くを受け入れるのが困難、あるいは開設することすらできなかった。想像を絶する困難な状況だったと思います。
開設に向けた困難に加え、一般の避難所を経由しなければ福祉避難所には行けない仕組みが続いています。福祉避難所に直接避難するためには、地区防災計画や要配慮者の個別避難計画などを作成し、事前に受け入れる要配慮者を特定しておく必要がありますが、そうした準備が全くと言っていいほど進んでいません。多くの障害者にとって避難できる場所はいまだに確保されていないのが現状であります。
一方、今年4月から介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所には、自然災害発生時のBCPの策定、研修や訓練の実施などが義務付けられました。自然災害BCPの中に、「福祉避難所の運営」との項目があり、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいとされ、仮に指定を受けない場合でも、外部からの要配慮者や近隣住民の受入要望に沿えるよう準備を進めることとされました。現時点での福祉避難所としての指定の有無にかかわらず、全ての事業所が今後は福祉避難所になり得ることが期待されます。
こうした新たな動きを契機に、県は災害時に要配慮者が安心して避難できる福祉避難所の確保に努めなければなりません。今後どのように取り組んでいくのか、福祉部長に伺います。
A 細野正 福祉部長
国の福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改正により福祉避難所への直接避難が可能となったことを受け、県では、直接避難に関する標準的なマニュアルを作成し、市町村に提供するなど、直接避難体制が整備されるよう支援してきました。
しかしながら、議員お話しのとおり、そもそも、福祉避難所自体が足りていないことなどの理由から、市町村の取組は進んでいない状況にあります。
このたび、障害福祉サービス事業所のBCP策定が義務化となり、ガイドラインで「可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましい」と示されました。
普段から利用している障害福祉サービス事業所に避難できることは、環境の変化に敏感な障害者にとっては避難生活の安心に繋がり、大変有益であることから、障害福祉サービス事業所の福祉避難所を増やしていく上で、追い風になる機会であると考えます。
このため、市町村に対して、BCPガイドラインの趣旨を説明し、積極的に障害福祉サービス事業所を指定するよう強く働き掛けてまいります。
また、県から直接、障害福祉サービス事業所に対して、指導監査や施設長会議などのあらゆる機会を通じて、福祉避難所の役割を担っていただけるよう協力を求め、福祉避難所の確保に向け、県としてもしっかり取り組んでまいります。
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