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掲載日:2024年12月27日

令和6年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(塩野正行議員)

価格転嫁の実現に向けた支援策について-一般廃棄物処理業務における価格転嫁について-

Q 塩野正行 議員(公明)

価格転嫁に応じるように求められるのは、民間企業だけではありません。国や地方自治体においても同様であります。
中小企業庁は今回の調査で初めて官公需における価格交渉、価格転嫁の状況についても公表いたしました。官公需における価格交渉については、「入札方式のため価格交渉不要」との回答が59.9パーセント、6割を占め、価格交渉が行われたのは30.2パーセントに過ぎませんでした。入札方式で落札した企業は、入札ゆえに価格交渉が不要なのではなく、入札で一度決まった価格については交渉すらできないという実態が明らかになりました。
私たちの生活に最も身近なのが、家庭ごみなど一般廃棄物の処理業務であります。日常生活を維持する上で欠かせない業務であり、従事する方はまちの環境衛生を守るエッセンシャルワーカーでもあります。一般廃棄物処理業も深刻な人手不足にあえいでいる業種の一つであります。
家庭などから排出される一般廃棄物の処理費用について、環境省は今年9月30日、労務費や原材料費、エネルギーコストなどを適正に転嫁するよう自治体に求める通知を都道府県知事宛てに発出いたしました。
通知では、受託者が廃棄物の処理基準に従った処理が行えるよう、受託料が業務を遂行するに足りる額であることとし、物価上昇を乗り越える構造的な賃上げにも留意が必要としています。また、市町村に対し最新の実勢価格などを踏まえた積算に基づく適切な予定価格の作成に加え、コスト上昇により契約金額の変更について申出があった場合には、迅速かつ適切な協議を行うとともに、契約後の状況の変化に応じた必要な契約変更の実施を求めています。
一般廃棄物処理業務における価格交渉に関する国からの通知を受け、市町村に対して県としてどのように対応しているのか、環境部長にお聞きします。契約後の状況の変化に応じた価格交渉や価格転嫁が認められるよう、その旨の条項をあらかじめ契約に入れておくことも必要です。併せてお答えください。

A 石井貴司 環境部長

市町村が担う家庭ごみなどの一般廃棄物の処理は、住民の生活環境の保全に欠かせない極めて重要な業務です。
この業務の委託に関しては、経済性の確保等の要請よりも業務の確実な履行が重視され、廃棄物処理法施行令において、「受託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」が委託基準として定められております。
今般、環境省から、令和5年11月に内閣官房及び公正取引委員会が連名で策定した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえた、一般廃棄物処理業務における対応について市町村に周知するよう、都道府県知事宛ての通知が発出されました。
この通知では、一般廃棄物処理業務における労務費、原材料費、エネルギーコスト等の適切な転嫁のための重要事項として、入札・契約手続きの運用における留意事項などが示されております。
県では、この環境省通知について、市町村に対し、その趣旨を踏まえ、関係部局と必要な連携を図りながら適切に対応していただくよう、速やかに周知をしたところでございます。
また、本年10月には、一般廃棄物関係の業界団体と意見交換を実施し、事業者から「このまま適切に価格転嫁が行われないと、人材が確保できず、廃棄物の収集等を継続できるか不安である」などの切実な声を伺ったところです。
こうした現場を担う事業者の生の声や、一般廃棄物処理業務における価格転嫁の重要性を十分に認識していただくよう、年内に説明会を開催し、あらためて市町村の適切な対応を促す予定です。
また、契約後の状況の変化に応じた価格交渉や価格転嫁が認められるよう、その旨の条項をあらかじめ契約に入れておくことにつきましても、環境省通知の中で示されています。
具体的には、「契約の途中で、実勢価格に変化が生じた場合には、契約変更の実施を含め、適切に対応すること」、「受注者から契約金額の変更について申出があった場合には、迅速かつ適切に協議を行うものとし、その旨の条項をあらかじめ契約に入れるなど、配慮すること」などとされています。
これらにつきましても、市町村に対し、説明会を通じて周知徹底を図り、適切な価格転嫁に向けた取組を進めるよう働きかけてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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