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掲載日:2024年12月27日
Q 塩野正行 議員(公明)
公共事業においては、材料費の高騰により単品スライド条項が適用されます。単品スライドとは、鋼材類やコンクリート類、アスファルト類など特定の資材価格が急激に上がった場合、追加の工事費用として請求するものです。入札によって請負業者が決まる公共工事において、スライド条項という価格転嫁の仕組みが従来から契約に盛り込まれていること自体は、すばらしいことと思っております。
しかし、疑問に感じる点があります。単品スライド条項の適用には条件があります。一つは、残工期が2か月以上ある工事が対象であります。請求から協議終了までの手続に一定の時間を要するためであります。これは、ある意味仕方ないと思います。
もう一つの条件は、対象工事費の1パーセントを超えた分のみ請求することができるというものであります。対象工事費の1パーセントを超えない場合には、そもそも請求ができません。1パーセントを超えた分は請求できたとしても、対象工事費の1パーセント分までは受注者の負担です。例えば、対象工事費が10億円だった場合、1パーセントに相当する1,000万円までは受注者の負担となります。なぜ受注者負担が発生するのか、理解に苦しむところであります。コスト上昇分を適正に価格に反映する仕組みが公共工事においても必要と考えますが、総務部長の御所見を伺います。
A 三須康男 総務部長
公共工事は、比較的、施工に長期間を要するものが多いため、契約の中に議員お話しの単品スライド条項を設け、大幅な材料費の価格変動に柔軟に対応しております。
価格が上昇局面の場合には、1パーセントの受注者負担とさせていただいており、反対に、下降局面にある場合には、減額スライドにより、1パーセントの発注者の側の負担となります。
これは、国の審議会が、契約当事者の一方にのみ、価格変動の負担を負わせることは適当ではないとの考え方のもと、とりわけ建設業者の最小限必要な利益まで損なわれることがないよう議論され、受注者、発注者双方に受け入れられるものとして、定めております。
県といたしましては、建設業法に規定されたこの審議会からの勧告を踏まえ、適切に運用しているところでございます。
また、資機材の価格変動への対応という点では、積算単価を毎月改定し、最新の実勢価格を予定価格に反映するなど、適正な価格による契約に努めております。
今後も、国の動向を注視しながら、スライド条項等を適切に運用し、公共工事の適正な履行の確保に努めてまいります。
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