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掲載日:2024年7月5日
環境農林委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託された案件は、議第16号議案「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」の1件であります。
以下、この議案の審査について申し上げます。
まず、提案代表者から提案説明がなされ、その後質疑を行いました。
その中で、「第7条の規定による住民説明会は、どの範囲の住民に対し、どのように行うのか」との質疑に対し、「住民への周知の方法としては、原則として、許可の申請に係る特定再生資源屋外保管事業場から一定の距離以内の区域に居住する住民に対して、対面での説明会を開催することが適当と考える。範囲については、不適切な保管等による生活環境の保全上の支障等の発生の範囲、他法令や先行自治体の状況などを総合的に勘案し、執行部において運用を決めるものと考える」との答弁がありました。
また、「従前の特定再生資源屋外保管業者について、施行日から6月以内に届出をすれば、5年間のみなし許可を受けると定められている。5年間という期間は少し長い印象があるが、どのように考えるか」との質疑に対し、「従前の特定再生資源屋外保管業者からは、事業場を本条例案に規定する構造基準に適合させるためには、施設の改修が必要となり、その期間として、最低でも5年間程度は必要であるという趣旨の意見があった。こうした意見も参考にし、事業場の構造基準に関する規定の適用猶予期間を5年間としたが、みなし許可の有効期間についても、それと対応させる必要があるため、5年間とした。また、従前の当該業者に対するみなし許可制度を設けている先行自治体でも、その期間を5年間としており、適当と考える」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「『農地法制の在り方に関する研究会』への職員の派遣について」並びに「農地転用許可事務の適正化及び簡素化に関する対応について」質問が行われました。
その中で、「同研究会に派遣された職員の実際の発言詳細メモを確認すると、『国の関与の下で、農業の公益性からの判断や、農業の公益と開発の公益を天秤にかけた判断をすることが有効なのではないか』と発言している。これは、農地法制に関し、国の関与の意義を認め、国の関与を求める趣旨で発言したものではないのか」との質問に対し、「県としては、優良農地を確保しつつ、計画的な産業基盤に向けた土地需要への対応をバランスよく行うことが必要であると考えているが、農地総量確保も全国的な課題であり、一定規模以上の開発案件について、国の一定の関与の下、農業と開発の公益のバランスを取ることは理解できる。発言の趣旨は、そうした考えの下、あくまでも現行の仕組みや国の関与の役割を説明したものであり、農業と開発の公益のバランスを崩す趣旨で農地確保のための国の関与の強化を求めるものではない」との答弁がありました。
また、「国のホームページで公表されている議事概要においては、『転用のための農用地区域からの除外については、国の関与の下で適否を判断する必要』と記載されており、更なる国の関与を求めているようにも読める表現である。議事概要の記載が実際の発言の趣旨と合っておらず、読む人に誤解を与える内容である。議事概要の修正を行うよう、県として対応することが必要ではないのか」との質問に対し、「議事概要の表現からは必ずしも県のスタンスが正確に読み込めないものと考えられるため、国に対して修正の働き掛けを行っていく」との答弁がありました。
次に、「農地転用許可制度への不信感を解消するため、法令にのっとった審査基準の公表や添付書類の簡素化についての通知が令和4年3月31日に国から発出されているにもかかわらず、未だに各農林振興センターや各自治体において、法令を超えた行政指導が行われている。農林部として、全県的に法令遵守や通知に沿った農政運営が求められていると思うが、どうか」との質問に対し、「本来あるべきことが行われてないことも一部あった。通知内容が徹底されるよう、今後、農林振興センター、農業委員会及び権限移譲市に対して、しっかり周知していく。また、職員や農業委員に対して研修を行い、適正な事務、書類の簡素化を徹底していく。さらに、関係業者に対して、過度な負担がかからないよう、法律にのっとり、事務を執り行っていくよう、改めて農林振興センターの職員全員に周知していく」との答弁がありました。
また、「国の通知や農林部として推進していく事業について、農林振興センター内で共有し、協議する仕組みが整っておらず、組織として機能していないことが判明した。組織としての抜本的な立て直しが必要ではないのか」との質問に対し、「農林振興センター所長が先頭に立ち、全体の状況把握や職員への周知を徹底させ、農林振興センターが地域の農業振興に役立つ組織となるよう、しっかり取り組んでいく」との答弁がありました。
なお、当面する行政課題として、環境部及び農林部から、それぞれ、「指定管理者に係る令和5年度事業報告書及び令和6年度事業計画書について」、農林部から「令和6年度における指定管理者の選定について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。
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