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掲載日:2024年5月17日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
マンションのエレベーターは、地震、停電が広範囲に発生した場合、自動で停止、メンテナンスにも時間がかかり、閉じ込めが長期化するおそれがあります。そのための避難用の防災グッズ・備蓄ボックスが設置され始めています。国交省も防災キャビネットをはじめとして耐震化の促進を依頼しておりますが、進んでおりません。
大規模な災害のときは、救出されるまでに時間がかかります。高層マンションにとっては、買物に行くのも、会社に行くのも、エレベーターを使います。
インフラとなっているエレベーター、そして、在宅避難も検討されるマンションにおいて、エレベーターの防災対策に対する取組をどのように行っていくか、都市整備部長に伺います。
A 山科明宏 都市整備部長
エレベーターの構造基準は建築基準法で定められており、過去の地震被害等を踏まえた改正を経て、現在、地震時の閉じ込め防止対策として、初期微動を感知した場合に最寄り階へ停止する装置の設置が義務付けられております。
しかし、この基準が施行された平成21年9月28日より前に着工したものは、改正法が適用されず改修義務がありません。
そのため、県及びさいたま市などの特定行政庁12市では、マンションを含む、全ての閉じ込め防止対策が取られていないエレベーターの所有者に対し、改善の検討を定期的に文書でお願いしており、過去5年間では県所管分572台が解消されました。
また、大規模地震の発生時には、やむなく長時間の閉じ込めが発生するおそれがあることから、エレベーター内に防災キャビネットを設置していただくよう、県のホームページで呼びかけております。
県としては、令和6年能登半島地震により防災への関心が高くなっているこの機会を捉え、他の特定行政庁と連携し、所有者に対し震災への備えの重要性を更に周知し、エレベーターの防災対策を進めてまいります。
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