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掲載日:2024年5月17日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
刑務所などの矯正施設に入らずに地域に戻ってくる犯罪を犯した者に、適切な福祉サービスを提供する今までなかった入口支援が、再犯防止のために、そして、抜け落ちていた福祉サービスにつなぐ動きが始まっています。
スムーズに地域に戻すため、刑事手続が終わる前に提供しなければならない。そのため、緊急で限られた時間の中で支援体制を構築しなければならない課題があります。また、捜査機関や交流中の留置場において、今までなかった入口支援の観点から福祉サービスの専門家による面会などの要請が行われていることと思いますが、犯罪を犯した者による立ち直りを支援していくことで再犯を防止するという政策の流れについて、県警も協力していくことが求められています。
例えば、年末年始において行政の休暇で面会ができないという現在の運用において、釈放前、勾留の期間前に、個別具体的な福祉サービス提供の支援をしなければならないという緊急の要請による面会が、保護観察所(法務省)から求められた場合などにどのような対応が可能か、県警本部長にお尋ねします。
A 鈴木基之 警察本部長
身柄拘束事件の被疑者のうち、起訴猶予が見込まれる勾留中の者については、更生緊急保護を円滑・効果的に実施することにより社会復帰を促進するとの観点から、留置施設において保護観察官等との面会が行われることとなっております。
「弁護人等以外の者」との面会は、「弁護人等」と異なり、法律に基づき留置業務管理者が指名する職員の立会いが必要とされており、休日や夜間帯の執務時間外においては十分な人員が確保できないことから、県警察の留置施設においては、原則として、平日の執務時間内に制限して対応しております。
しかしながら、議員お話しのとおり、県警察といたしましては、再犯防止に関して、釈放後のスムーズな福祉サービスへとつなげる入口支援は大変重要であると考えております。
更生緊急保護の面会は、主に平日の執務時間内に実施されている場合が多いと承知しておりますが、休日が連続する年末年始等においても、関係機関から事前連絡があった場合には、態勢確保を含めた必要な調整を行うなど、出来るだけ、面会の実現に向けて配慮してまいります。
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