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掲載日:2024年5月17日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
障害児・障害者サービスにおける所得制限の在り方について、障害を持った方の保護者は、そのケアの必要性からかかりきりになり共働きの選択肢も困難で、さらに、所得制限があると現実生活に支障を来します。今まで月額4,600円の上限額で使えたサービスが、賃上げなどの一定の所得を超えることで8倍以上の月額上限3万7,200円になり、一人っ子であるとは限らないことからサービスの受け控えが出てきます。
他方、県のサービス提供側は、月額上限で多くの税や支援が入っている福祉サービスが受けられるから問題なしと、全く異なる視点でこの状況を捉えています。
来年度、国の予算で対応される予定ですが、これまで補装具は所得制限に当たると、200万円近くの全額実費になるなどの状況が今まで考慮されず、御家庭は困っていました。各種手当は、まだ制限に該当すると一律減額の状況です。
賃上げで所得制限に当たり、社会保障の負担も年々上がっているような社会状況の変化に対して、一律の所得制限がそのまま維持されるのではなく、状況に応じて激変緩和として段階的な対応が本来、よりきめ細やかになされるべきです。
現時点では、事実上サービスを諦める、必要最小限に制限するか、それとも働くことを制限し、生活の質を落とすかの選択を迫られます。親は自分の子供のことであるから社会に苦しさを知ってもらいたいけれども、これ以上、社会にお世話になるわけにもいかないと、諦めの気持ちを持っています。
所得制限という財政上の要請と障害児ケアと、さらに、子育て支援は切り分けて丁寧に議論していく必要があると思いますが、福祉部長の見解を伺います。
A 金子直史 福祉部長
障害児福祉の各種制度の多くは、議員お話しのとおり、世帯の所得に応じた負担上限月額や手当の支給制限が設けられております。
障害福祉サービスについては、利用料の1割を利用者が負担する仕組みとなっておりますが、負担が過大にならないよう、利用者の属する世帯の所得に応じて負担の上限が設けられております。
現在、障害児の在宅サービスの負担上限月額は、市町村民税の所得割28万円未満の世帯は4,600円に対して、所得割28万円以上は37,200円となっています。
これは低所得者世帯の負担軽減を図るため、所得割28万円未満の世帯の負担上限月額を、平成19年度から3度にわたり減額したことから生じたものです。
このほか、障害児福祉手当についても、障害児の扶養義務者の前年の所得が一定の額以上となると支給されなくなります。
これは全国一律の国の制度ですので、障害児を支える御家族のこうした経済的負担の実情について、機会を捉えて国にしっかり伝えてまいります。
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