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掲載日:2022年10月19日
Q 小川直志 議員(自民)
児童生徒の減少に伴い、小・中学校の統廃合は今後ますます進んでいくことになると考えますが、そのとき課題となるのが使用されなくなった校舎や跡地の活用になります。市町村では、これらの貴重な財産を有効に活用するため公共施設跡地等利用基本方針などを作成し、地域のニーズを踏まえた具体的な利活用を目指しているところでありますが、順調に進んでいるとは言えない状況であります。進まない要因はいろいろ考えられますが、都市計画法や建築基準法などの規制が大きなネックとなっているのではないでしょうか。
県民の財産の有効活用という点において、現行の都市計画等の制度は十分に対応できているのかどうか、都市整備部長の見解をお伺いいたします。
A 村田暁俊 都市整備部長
統廃合により廃校となった校舎や跡地について、その土地に定められている土地利用の規制を超える用途に転用する場合は、市街化区域では用途地域などの都市計画の変更が必要です。
用途地域の変更は、各市町村が、上位計画との整合や住民との合意形成などを図ったのち、都市計画審議会の議を経て定めることが可能であります。
令和4年8月には、埼玉版スーパー・シティプロジェクトに取り組む小川町が、廃校を地域の拠点施設として活用するため、用途地域を変更しております。
また、市街化調整区域の場合は、公民館などの公共公益施設、周辺住民のための医療施設など限定的な用途であれば転用が可能です。
以上の様に廃校となった校舎や跡地の活用は、現行の都市計画制度でも一定程度対応できるものと考えております。
再Q 小川直志 議員(自民)
現行の制度の中で対応できる部分があることは理解いたしましたが、現在の諸条件の下では実際にそう簡単ではないと思っております。本日の埼玉新聞の一面に小鹿野町の統廃合の中学校の例が載っておりましたが、ここまで来るには大変な御苦労があったのではないかと推測をいたします。
教育委員会の管理下だという条件、すなわち社会教育に特価するという条件付きでもよいのですが、手続を簡素化して校舎の利活用に取り組む市町村への支援をお願いしたいと考えますが、都市整備部長のお考えをお伺いいたします。
再A 村田暁俊 都市整備部長
社会教育施設の範囲は幅が広く、地域の公民館から博物館のように区域外からの集客も見込まれるものまで、廃校の活用方法は様々であると存じます。
従いまして、転用にあたり特段の手続きがいらないものから、用途地域の変更などが必要なものまで、手続きも様々でございます。
無秩序な開発を抑制するという都市計画の制度の趣旨から、法令で定められている手続きの簡素化は難しいですが、市町村から個別具体の状況を伺い、廃校後の校舎や跡地の転用がスムーズに進むよう土地利用の規制に応じた技術的な支援をきめ細かく行ってまいります。
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