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掲載日:2022年12月15日
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森林管理道に構造物等を設置し、継続して森林管理道を占用する場合や、林業等の目的以外で使用する場合は、「埼玉県森林管理道管理基準(PDF:36KB)」に基づき、占用(使用)承認申請書を占用又は使用とする日の14日前までに手続をしていただく必要があります。
詳しくは下記の項目をご覧いただき、川越農林振興センター林業部までお問合せください。
内容 |
森林管理道において、次に掲げる工作物等を設置する場合
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受付期間 |
占用する日の14日前まで |
提出書類 |
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内容 |
森林管理道において、次に掲げる行為を行う場合
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受付期間 |
使用する日の14日前まで |
提出書類 |
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占用(使用)承認された内容を変更する場合 |
変更しようとする日の10日前までに変更申請書を提出してください。 |
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占用(使用)承認期間終了後も継続して占用(使用)する場合 |
承認期間の満了する日の10日前までに継続申請書を提出してください。 |
占用(使用)を廃止する場合 |
遅滞なく廃止届を提出してください。 |
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