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掲載日:2023年1月4日
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特定給食施設の設置者は健康増進法第20条の規定により、給食の開始、届出事項の変更及び休止、廃止にあたり届出が必要となります。
これらの届出は、給食施設の設置者が、健康増進法施行規則第6条及び埼玉県健康増進法施行細則に基づき保健所へ届出を行ってください。
詳しくは、特定給食施設等が行う届出・報告について(県健康長寿課)のページをご覧ください。
埼玉県では、県民の皆さまがふだんから健康を意識した食生活が送れるよう、県内の飲食店やスーパー等のお店に協力いただく、「埼玉県健康づくり協力店」の取組を実施しています。
埼玉県が指定した「埼玉県健康づくり協力店」では、メニューの栄養成分表示やバランスのとれた食事(「コバトン健康メニュー」等)の提供を行い、県と一緒に皆さまの健康づくりをサポートします。
詳しくは埼玉県健康づくり協力店全般(県健康長寿課)のページをご覧ください。
地域活動栄養士会は、管理栄養士・栄養士の資格を持ち、地域で活動している自主活動グループです。