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掲載日:2026年6月30日

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犬による咬傷事故について

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犬に咬まれてしまったとき、飼い犬が人を咬んでしまったときの対処方法をご案内します。

 

 

犬に咬みつかれたら

            ➊   ケガの治療を受ける。

                   傷口を水道水でよく洗い、消毒をして、医師の治療を受けてください。

            ➋   加害犬や飼い主の情報を確認する。

                   加害者の住所、氏名、電話番号及び加害犬を確認してください。

            ➌   加害犬の飼い主に保健所に届け出るよう伝える。

                   狂犬病予防法により、加害犬の飼い主は、咬傷事故の届出が義務付けられています。咬傷事件の現場を所管する保健所に届け出てください。

 

飼い犬が人を咬んでしまったら

           ➊   被害者にケガの治療を受けさせる。

                   傷口を水道水で良く洗い消毒をして、医師の治療を受けさせてください。

            ➋   被害者の情報を確認する。

                   被害者の住所、氏名、電話番号及びケガの状況などを確認してください。

            ➌   保健所に「犬の事故届出書」を提出する。

                   保健所にお越しいただき、届出書を提出してください。

            ➍   動物病院で咬んだ犬の狂犬病鑑定を受け、鑑定書を保健所に提出する。

                   狂犬病予防法により、鑑定が義務付けられています。

飼い犬がほかの犬を咬んでしまったら

保健所には届出の義務はありませんが、応急処置をおこない動物病院で受診してもらいましょう。また、連絡を取り合えるよう、電話番号やメールアドレスも忘れずに聞いておきましょう。

咬傷事故が起きた際の留意事項

  • 治療費など補償に関する件については、当事者で話し合ってください。保健所は関与できません。
  • 犬に跳びつかれて人が転倒してけがをした場合や、爪による擦過傷を負った場合も、飼い主は事故届を提出することが必要です。人を咬んでいないことが明らかであるときには、獣医師による狂犬病の鑑定は必要ありません。
  • 飼い主は刑事事件 (傷害事件) の加害者となり、民事事件 (不法行為:民法718条) の損害賠償責任者に該当する場合がありますので、対応は慎重にお願いします。

 

 

お問い合わせ

保健医療部 草加保健所 生活衛生・薬事担当

郵便番号340-0035 埼玉県草加市西町425-2

ファックス:048-925-1554

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