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掲載日:2024年6月20日
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特定の事業者等には、結核に係る定期の健康診断を行うことが義務付けられています。(感染症法第53条の2)
また、その結果については、保健所への報告を要します。(感染症法第53条の7)
結核は発病して病状が進むと咳や痰の中に結核菌が出てくると、人から人へうつる可能性がある病気です。早期発見し、感染を予防するためにも毎年、定期健康診断実施及び報告をお願いします。
電子申請、メール、FAX、郵送にて、提出をお願いします。
電子申請:ここから申請できます。
メールアドレス:q2515514@pref.saitama.lg.jp
FAX:048₋925-1554
郵送:〒340-0035 埼玉県草加市草加西町425-2 埼玉県草加保健所 保健予防推進担当宛
施設の種別 |
対象者 |
実施時期 | |
1 |
・病院(歯科病院を含む) |
(1)業務に従事する者
|
毎年度 |
2 | ・小学校 ・中学校 ・義務教育学校 ・中等教育学校 ・特別支援学校 |
(1)業務に従事する者 | 毎年度 |
3 |
・大学 |
(1)業務に従事する者 |
(1)毎年度 (2)入学年度 |
4 |
介護老人保健施設 |
(1)業務従事者 | (1)毎年度 |
5 |
社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設。以下の施設など。 ・養護老人ホーム |
(1)業務従事者 (2)65歳以上の入所者 (通所のみの利用者は対象外) |
(1)毎年度 (2)65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
6 |
刑事施設 |
(2)20歳以上の収容者 |
(1)20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診、打診、その他必要な検査
社会福祉施設や学校等で感染症が10名以上の集団発生した場合、保健所へ御報告をお願いします。
発生状況に応じて、詳しい発生状況や施設内の感染対策について聞き取りをさせていただく場合もあります。
報告書は、下記よりダウンロードしていただけます。
また、施設内管理に活用できる健康観察表も掲載しています。ぜひ、御活用下さい。
新型コロナウイルス感染症 集団発生報告書(ワード:17KB)
※ノロウイルスについての基礎知識や汚物の処理方法が分かりやすく動画になっています。
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