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掲載日:2026年6月30日

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飼い犬の登録と予防接種

狂犬病予防法に基づき、犬を飼うときには市町村に登録することが義務付けられています。

また、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければなりません。

飼い犬の登録や狂犬病の予防注射については、お住まいの市役所の担当窓口にお問い合わせください。

草加保健所管内の各市の担当課                                                                                                         koba-ani

草加市 くらし安全課  生活衛生係 草加市高砂1-1-1 048-922-3642
八潮市 環境リサイクル課  環境衛生・清掃係 八潮市中央1-2-1 048-996-2111 (内線235)
三郷市 クリーンライフ課  環境保全係 三郷市花和田648-1 048-930-7716
吉川市 環境課  環境保全係 吉川市きよみ野1-1 048-982-9698

 

 

 

 

飼い犬の登録

犬を取得した日 (生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日) から30日以内に、犬の所在地を所管する市町村の窓口で登録を行ってください。

登録が完了すると「鑑札」が交付されますので、必ず犬の首輪などに着けておくようにしてください。

なお、三郷市と吉川市はマイクロチップワンストップ制度に参加しているため、マイクロチップ登録のある犬については、登録事務や鑑札発行(装着義務)はありません。詳しくは、各市の担当者にご確認ください。

 

ワンストップサービス制度について

令和4年6月からスタートした制度です。

犬については、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務付けられています。 しかし、犬の所在地を管轄する市町村がワンストップサービスに参加している場合マイクロチップ情報の登録申請や届出が、狂犬病予防法に基づく登録申請や届出とみなされ、犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされるので、市町村窓口での手続きやメタルの鑑札が不要となる制度です。

なお、マイクロチップが鑑札とみなされた場合でも、年1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は必要です。
 

 

狂犬病の予防注射

生後91日以上の犬には、毎年一回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。
予防注射は、以下の方法があります。

  1.   4~5月に公園や公民館などに獣医師が出張する集合注射会場で実施する方法
  2.   かかりつけの動物病院で実施する方法

予防注射が済んだら、獣医師に注射済みの証明書を発行してもらい、犬の所在地を所管する市町村の窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受け、鑑札と一緒に犬の首輪などに着けておいてください。

なお、三郷市と吉川市はマイクロチップワンストップ制度に参加しているため、マイクロチップ登録のある犬については、鑑札発行(装着義務)はありません。詳しくは、各市の担当者にご確認ください。

お問い合わせ

保健医療部 草加保健所 生活衛生・薬事担当

郵便番号340-0035 埼玉県草加市西町425-2

ファックス:048-925-1554

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