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掲載日:2026年6月30日
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マイクロチップは、直径約2mm×約13mmの小さなガラス製の円筒形電子名札です。
それぞれのチップの中には、世界でただ一つの個体番号(ID番号)が記録されています。
ID番号は、マイクロチップリーダー(読取機)で読み取ることができます。
マイクロチップを装着することで、迷子等で収容された際に動物の飼い主の発見が容易になるほか、飼い主の明確化による盗難や遺棄の防止、災害時に円滑な動物救護活動が行えるなどのメリットがあります。
マイクロチップは動物病院で獣医師に注入してもらいます。注入方法は、一般的な皮下注射とほとんど変わらないため、動物に負担をかけることはありません。また、注入されたマイクロチップは、動物の体内を移動しないように表面に特殊加工がされています。
埼玉県では、各保健所と動物指導センターにマイクロチップリーダー (読取機) が置いてあります。また、動物病院にも置いてあるところがあります。
これにより、保護された迷子犬などマイクロチップを注入した動物が発見された時には、個体識別番号を読み取ることで、飼い主に連絡をとることができます。
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。つまり、ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更 (登録変更) する必要があります。さらに、他の方から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。
なお、民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。

飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。