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掲載日:2024年1月12日
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埼玉県では、平成15年10月から、埼玉県生活環境保全条例によるディーゼル車の運行規制を行っています。
ディーゼル車(ディーゼル乗用車、乗用車をベースに改造した特種自動車を除きます。以下同じ。)のうち、初度登録から7年を経過した県の粒子状物質排出基準を満たさない車両は、県内での運行が禁止されています。
詳しい規制内容については、県庁大気環境課のページを御覧ください。
県条例は、県外から乗り入れるディーゼル車も対象になります。また、県内のNOx・PM法対策地域外においても、運行が禁止されています。
条例に適合しない車両については、より低公害な車両への買い換えを行うか、粒子状物質減少装置(酸化触媒等)を装着してください。
自動車地球温暖化対策計画・実施状況報告
県内で自動車(軽自動車・特殊自動車・二輪車は除きます。)を30台以上使用する事業者は、地球温暖化対策推進条例に基づき自動車地球温暖化対策計画作成報告書を作成し、提出することが義務付けられています。
また、翌年度から毎年7月31日(使用管理計画を提出している事業者については6月30日)までに前年度の実施状況報告書を提出することが義務付けられています。
詳しい内容については、県庁大気環境課のホームページを御覧ください。
県内で自動車(軽自動車・特殊自動車・二輪車は除きます。)を30台以上使用する事業者は、自動車NOx・PM法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、自動車使用管理計画書を作成し、提出することが義務付けられています。
また、翌年度から毎年6月30日までに前年度の実績報告書を提出することが義務付けられています。
埼玉県生活環境保全条例により、運転者のかたに駐車時や停車時のアイドリング・ストップの実施が義務付けられています。また、駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者や管理者のかたは、看板等によりアイドリング・ストップを周知する義務があります。
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