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掲載日:2023年8月15日
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「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法または化管法)により、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれがある化学物質を製造したり、これらを含む製品を原材料として使用している事業者のうち、一定の要件に該当する事業者は、毎年、これらの化学物質の環境への排出量・移動量を国へ届け出ることが義務付けられています。
また、埼玉県生活環境保全条例により、特に適正な管理が必要な化学物質を取り扱う事業者のうち一定の要件に該当する事業者は、毎年これらの化学物質の取扱量を県へ報告することや、適正管理手順書の作成報告、環境負荷低減主任者の選任届出が義務付けられています。
業務用空調設備、業務用冷蔵・冷凍機器及び自動販売機のフロン類充填・回収を業として行おうとする者(第一種フロン類充填回収業者)は、都道府県に登録することが必要です。
使用済み自動車を引き取り、カーエアコンからフロン類を回収することを業として行おうとする者(自動車引取業者、フロン類回収業者)は、都道府県に登録することが必要です。
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