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掲載日:2023年12月26日
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埼玉県生活環境保全条例により、アイドリング・ストップ(自動車の駐停車時にエンジンを止めること)が義務づけられています。
埼玉県のディーゼル規制についてはこちらのページをご覧ください。
(1)自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者に対し、駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守を義務付け
例外:規則で定める次のような場合
(2)駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者及び管理者に対する、施設利用者へのアイドリング・ストップの周知を義務付け
(3)冷凍や保冷等が必要な荷物の積み卸しをする施設(冷凍食品等を扱う事業所、トラックターミナル、配送センター、流通団地など)の設置者は、アイドリング抑制のために、外部電源設備を設置するよう努めなくてはなりません。
(1)看板の掲示位置:利用者に認識されやすい場所(入口付近、壁、場内の柱等)
(2)掲示枚数:収容台数を考慮して1から数枚程度(20台あたり1枚程度)
(3)字の大きさ・色
(4)掲示内容:掲示する内容には次の2つの事項を入れてください。
なお、掲示場所の都合で大きさが制約される場合には、2つの事項を分割して掲示してもかまいません。
(5)その他
看板で周知することが難しい場合には、常時、各利用者に対して個別に周知が図られるような手段を講じてください。
例えば、次のような方法が考えられます。
恒常的な掲示となりますので、必要な保守等を行ってください。
お困りのことがございましたらご相談ください。現場の市町村によってお問合せ先が異なります。
市町村 | お問合せ先 |
蕨市 | 埼玉県中央環境管理事務所 電話:048-822-5199 |
深谷市・本庄市 | 埼玉県北部環境管理事務所 電話:048-523-2800 |
その他の市町村 | 各市町村窓口(PDF:113KB) |
ご相談の際は、できるだけ詳しい情報の提供をお願いします。
※漠然とした内容、匿名での相談の場合、ご希望に沿えないこともございます。
アイドリング・ストップの義務違反、アイドリング・ストップの周知義務違反 の場合罰則はありません。しかし、指導に従わない場合は 勧告・公表の対象となります。
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