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掲載日:2025年1月21日

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ディーゼル車の運行規制

条例によるディーゼル車排出ガス規制

埼玉県のディーゼル規制は平成15年10月から実施し平成18年4月に規制の基準値を強化しました。

県の粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は県内全域で運行を禁止しています。
(県外から流入、通過するディーゼル車も対象です)

規制の内容

規制の内容

埼玉県の粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル車の運行禁止

対象地域

埼玉県内全域

対象車種

ディーゼル車の貨物・乗合(バス)・特種自動車
(ディーゼル乗用車、乗用車をベースに改造した特種自動車は対象外)

排出基準

国の新車に対するディーゼル車の新短期規制排出基準と同じ

猶予期間 初度登録から7年間

規制対象車種

対象車種

車種

ナンバープレートの分類番号

自動車検査証の「用途」の欄

普通貨物自動車
小型貨物自動車
(トラック、バン等)

1、10から19、100から199
4、40から49、400から499
6、60から69、600から699

貨物

乗合自動車
(乗車定員11以上)
(大型バス、マイクロバス)

2、20から29、200から299
(一部5、50から59、500から599)
(一部7、70から79、700から799)

乗合

特種自動車(貨物自動車ベース)
(冷蔵冷凍車、塵芥車・清掃車、キャンピング車等)

8、80から89、800から899

特種

※特種自動車は乗用車をベースに改造したものを除きます。
※いずれも、自家用、事業用の種別を問いません。

県の粒子状物質排出基準

対象車種自動車の車両総重量

粒子状物質の排出基準値

測定の方法

1,700キログラム以下

0.052g/km

10・15モード

1,700キログラム超
2,500キログラム以下

0.06g/km

10・15モード

2,500キログラム超

0.18g/kWh

ディーゼル自動車13モード

県の粒子状物質排出基準を満たさない型式

排ガス規制の対象を見分けるには、車検証の「型式」欄の記号を確認ください。

  • 識別記号のない昭和54年頃までに製造された車両、K-、N-、P-、S-、U-、W-
  • KA-、KB-、KC-
  • KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM-

※上記に記載されている型式でも一部基準に適合している車があります。詳細については大気環境課、又は自動車メーカーにお問合せください。
  改造車や型式欄に識別記号がない場合等は大気環境課にお問合せください。
※規制の対象であっても、知事指定(九都県市指定)の粒子状物質減少装置を装着した車両は県内走行が可能です。

規制への対応方法

規制対象となるディーゼル車は、(1)か(2)のいずれかで対応してください。

(1)規制に適合する、より低公害な車に買い替えてください。

(2)知事指定(九都県市指定)の粒子状物質減少装置を装着してください。粒子状物質減少装置について

 

対象車の粒子状物質減少装置の装着の有無、県内走行可否について確認したい場合は、以下の方法によりお問い合わせください。

(1)電話

048-830-3064、又は3065にお電話いただき、対象ディーゼル車の型式(ハイフン以降も含む)及び車台番号をお伝えください。(車検証に記載されています。)

電話にて、確認結果をお伝えいたします。なお、複数台確認したい場合は、下記(2)か(3)の方法により御確認ください。

(2)ファックス

048-830-4772(大気環境課直通ファックス番号)に(1)車検証、または車のナンバープレートの番号、燃料の種類、型式(ハイフン以降も含む)及び車台番号を記載した書類と、(2)連絡先(氏名または会社名、電話及びファックス番号)を記載したものをお送りください。参考様式も掲載いたしますので、必要に応じてご使用ください。(様式(エクセル:14KB)

ファックスで確認結果を手書き等で記載し、お送りいたします。または、電話にて確認結果をお伝えいたします。

(3)メール

a3050-06@pref.saitama.lg.jpに、以下の情報を記載し、メールしてください。

必要に応じて様式を添付して頂いても差し支えありません。(様式(エクセル:14KB)

ア 車のナンバープレートの番号(自動車登録番号)

イ 燃料の種類

ウ 型式(ハイフン以降も含む)

エ 車台番号

オ 連絡先(氏名又は会社名、電話番号)

メールや電話にて、確認結果を返信いたします。

※ファックス及びメール回答は案件により異なりますが、3日~5日程度お時間をいただく場合があります。

※粒子状物質減少装置が装着がされていても、東京都に装着はがきが提出されていない車は、装置装着情報がこちらで確認できないため、走行不可との回答をすることがあります。(装着はがきの詳細については粒子状物質減少装置についてを御確認ください。)お手元に装置装着証明書がある場合は、システム登録が可能なので、当課へ御相談ください。装置装着証明書がないが、装着の形跡がある場合等については、整備工場等で一度装着の有無を御確認ください。

条例に違反した場合

県内で粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車を運行した使用者は運行禁止命令の対象となります。
※使用者とは、会社社長、事業主など自動車の購入、配置、整備など自動車の運行に関わる権限を持つ運行責任者です。

運行禁止命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

荷主の義務

荷主等には、商品の配達、人の送迎などを委託した相手先の会社が、県の粒子状物質排出基準適合車を使用していることを確認するなどの義務があります。
この義務に違反した場合には、勧告及び氏名の公表をする場合があります。

よくある質問


よくある質問はこちらをご覧ください

リーフレット

ディーゼル車の運行規制のリーフレット(PDF:1,590KB)をご自由にご利用ください。

 

検査結果

ディーゼル車運行規制に係る検査結果についてはこちらをご覧ください

関連リンク

お問い合わせ

環境部 大気環境課 総務・自動車対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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