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掲載日:2024年9月17日
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平成21年4月1日から埼玉県地球温暖化対策推進条例が施行されました。埼玉県では、自動車が排出する二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガス削減のため、この条例に基づく様々な自動車対策を実施しています。
埼玉県内で30台以上自動車を使用する事業者は、自動車が排出する窒素酸化物、粒子状物質、二酸化炭素を削減するため「自動車地球温暖化対策計画・自動車使用管理計画」を作成します。
県内で30台未満の自動車を使用する事業者も、この計画制度に参加することができます。
また、計画提出事業者はエコドライブ推進者を選任します。
事業活動において、間接的に自動車排出CO2に影響をあたえる、大規模荷主や大規模集客施設、マイカー通勤者が多数の事業者において、自動車排出温室効果ガスの削減のための取組について、「自動車地球温暖化対策実施方針」を作成します。
報告徴収、立入検査、勧告、勧告に従わない場合の公表等について規定しています。
提出された報告書の公表、説明会・講習会の開催、ホームページの更新など、自動車地球温暖化対策に関する情報をメールにて配信します。御希望のかたはメールで申し込みください。その際、タイトルに「情報メール配信希望」とし、本文に必要事項(事業者名、担当者名、メールアドレス)を記載してください。
情報配信の申込み→mail:a3050-04@pref.saitama.lg.jp
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