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掲載日:2023年8月15日
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指定されている地域で一定の行為をする際、届け出が必要になる場合があります。
関係事項 |
提出先 |
様式 |
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さいたま市・川口市 |
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地域環境担当 |
生活環境に影響を及ぼす行為をする際、許可または届け出が必要になる場合があります。
大気水質担当に係る申請書様式一覧
関係事項 |
提出先 |
様式 |
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大気関係(石綿以外) | 大気水質担当 | |
大気水質担当 | ||
浄化槽関係 | 大気水質担当 | |
水質関係 | 大気水質担当 | |
地下水・地盤(井戸)関係 | 大気水質担当 | |
特定工場における公害防止組織の整備関係 | 大気水質担当 | |
土壌汚染関係 | 大気水質担当 | |
埼玉県生活環境保全条例(特定化学物質)関係 | 大気水質担当 | |
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出 | 大気水質担当 |
関係事項 |
提出先 |
様式 |
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廃棄物・残土対策担当 |
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廃棄物・残土対策担当 |
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廃棄物・残土対策担当 |
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廃棄物・残土対策担当 |
県内で自動車(軽自動車、特殊自動車、二輪車を除く)を30台以上使用する事業者は、「自動車地球温暖化対策計画書・実施状況報告書」、「自動車使用管理計画書・実績報告書」を作成し、提出することが義務付けられています。
関係事項 |
提出先 |
様式 |
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地域環境担当 |
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