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掲載日:2023年11月17日

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浄化槽の維持管理

浄化槽に必要な手続一覧

届出様式は水環境課のページまたは各市町のホームページに掲載されています。

段階 手続 時期など 提出先など
設置時 「建築確認申請」(建物の新築、増改築など)又は「浄化槽設置届出書」(浄化槽の入替など)の提出 「浄化槽法第7条検査(設置後の水質に関する検査)の振替払込請求書兼受領書の写し」を添付 特定行政庁や市町など
使用開始時 浄化槽使用開始報告書 使用を開始したとき 市町
法定検査(設置後の水質に関する検査) 使用開始から3か月経過後の5か月間の間に受検 埼玉県環境検査研究協会
使用中 保守点検 規模や処理方式により決められた頻度で実施 保守点検業者
清掃 年1回以上実施 清掃業者
法定検査(定期検査) 年1回受検 埼玉県環境検査研究協会
廃止時 浄化槽廃止届出書 浄化槽の入替や下水道接続により撤去したとき 市町

浄化槽を現在使用している方へ

浄化槽は、「保守点検」、「清掃」、「法定検査」を行うことが浄化槽法で義務付けられています。

浄化槽の維持管理のため、これらの一括契約がおすすめです。(上尾市、伊奈町、桶川市、北本市、鴻巣市で実施中)

(1)保守点検

機器に故障等がないかを点検して簡単な修理をしたり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行います。浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。

保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者と契約を行ってください。

(2)清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。年1回以上実施しなければなりません。

清掃は、市町村から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。

清掃業者は、「(市町村名) 浄化槽清掃業」で検索できます。

(3)法定検査

浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。使用開始から3か月経過後の5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査」(浄化槽法7条検査)と毎年1回定期的に受検する「定期検査」(浄化槽法11条検査)の2種類があります。

県知事が指定した指定検査機関に検査依頼を行って受検してください。検査手数料がかかります。

定期検査説明チラシ(PDF:318KB)(別ウィンドウで開きます)

法定検査に関してよくある問合せはQ&Aをご覧ください。

法定検査手数料一覧

検査手数料
(対象処理人員)

設置後の水質に関する検査
(浄化槽法第7条)

定期検査
(浄化槽法第11条)

10人槽以下

13,000円

5,000円

11~20人槽

14,000円

7,000円

21~50人槽

16,000円

10,000円

51~300人槽

21,000円

13,000円

301~500人槽

23,000円

15,000円

501人槽以上

40,000円

32,000円

浄化槽の使用には、適正な維持管理が大切です

浄化槽の維持管理

新たに浄化槽を設置する方へ

(1) 建築確認申請又は浄化槽設置届

新たに浄化槽を設置する場合は、「建築確認申請書」(建物の新築、増改築など)又は「浄化槽設置届出書」(浄化槽の入替など)に「浄化槽法第7条検査(設置後の水質に関する検査)の振替払込請求書兼受領書の写し」を添付し、関係窓口で必要な手続を行ってください。

関係窓口
建築確認申請書(建物の新築、増改築など)の場合 埼玉県越谷建築安全センター、特定行政庁(さいたま市、川口市、上尾市)、限定行政庁(鴻巣市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市)
浄化槽設置届出書(浄化槽の入替など)の場合 市町(さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町)

(2) 浄化槽使用開始報告

浄化槽の使用を開始したときは、「浄化槽使用開始報告書」を市町(さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町)に提出してください。

(3) 法定検査(設置後の水質に関する検査)

使用開始後、定められた期間内(使用開始から3か月経過後の5か月間)に法定検査(設置後の水質に関する検査)を受けてください。その後は毎年1回定期検査を受けてください。法定検査に関してよくある問合せはQ&Aをご覧ください。

浄化槽の性能を保つために

次のことを守りましょう。

  1. 便器の清掃には、塩酸などの薬品を使わないようにしましょう。
  2. 消毒薬をきらさないようにしましょう。
  3. ばっき型では電源を切らないようにしましょう。
  4. トイレでは、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
  5. 水の無駄使いはやめましょう。
  6. 浄化槽の上に物を置かないようにしましょう。また、マンホールの蓋は必ず閉めておきましょう。

法定検査に関するQ&A

Q1 今まで浄化槽の保守点検は行っていましたが、法定検査も受けなければいけないのですか。

 A1 はい。法定検査は、浄化槽法で浄化槽管理者に受検が義務付けられているもので、使用開始から3か月経過後の5か月間(設置時の法定検査:7条検査)、毎年1回(定期の法定検査:11条検査)それぞれ受検しなければなりません。

検査によって、施工状況や保守点検・清掃の実施状況の問題が判明すれば、県・市町村が業者等に対して適正な実施を指導します。また、施工上の問題は、瑕疵担保責任期間であれば、業者に是正を要求できる場合がありますので、早めの受検をお勧めします。

 

 Q2 保守点検と法定検査はどう違うのですか。

 A2 保守点検は、機器の点検・調整・簡単な修理、簡易な水質検査、害虫の駆除・消毒薬の補充等を行うものです。法定検査では、設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査員が検査します。自動車でいえば、保守点検が「点検整備」、法定検査は「車検」にあたるものです。

お問い合わせ

環境部 中央環境管理事務所 大気水質担当

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎3階

ファックス:048-822-5139

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