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掲載日:2024年2月22日
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規制対象車に装着する粒子状物質減少装置には、「DPF」と「酸化触媒」があります。
DPFは、ディーゼル・パティキュレート・フィルター(Diesel Particulate Filter)の略で、ディーゼルエンジンの排出ガスに含まれる粒子状物質や黒煙を排気管に装着したフィルターで捕集し除去する装置です。
酸化触媒は、白金などの触媒による酸化作用で、粒子状物質を減少させる装置です。
粒子状物質の減少性能はDPFよりも低いものの、一酸化炭素及び炭化水素を大幅に減少させるとともに、ディーゼル車特有の排気ガス臭を低減させます。
粒子状物質減少装置については、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)で指定しています。
指定された粒子状物質減少装置の一覧は「九都県市あおぞらネットワーク」内の次のページでご確認ください。
(一覧は随時更新されますので、装置メーカーに御確認ください。)
九都県市粒子状物質減少装置一覧表←九都県市あおぞらネットワークのページ(外部リンク)
規制対象車(装着する車両)の型式が埼玉県条例に適合となる減少装置の性能のカテゴリーを確認してください。
※埼玉県内及び東京都内で走行可能なカテゴリーは、3、4、5です。
装着する車両の型式 | カテゴリー | 埼玉県条例への適否 |
型式記号のない昭和54年頃までに製造された車両、 K-、N-、P-、S-、U-、W- |
カテゴリー1 | × |
KA-、KB-、KC- |
カテゴリー2 | × |
型式記号のない昭和54年頃までに製造された車両、 K-、N-、P-、S-、U-、W- |
カテゴリー3 | 〇 |
KA-、KB-、KC- |
カテゴリー4 | 〇 |
KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL- 、 HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM- |
カテゴリー5 | 〇 |
九都県市指定粒子状物質一覧表の「装着対象となる自動車の範囲及び使用条件」欄に下記両方の記載がある装置を装着することによって県条例の排出基準を満たします。
・表1で確認したカテゴリーの記載がある
・装着する車両の排気量、原動機型式に対応する
(注)改造車、ターボ付き原動機、車体に装着するスペースがない等、一覧表で判断できないケースがあります。
装置選定は整備工場と粒子状物質減少装置メーカー間で実車状況を必ず確認してください。
装置を装着したときに発行される装着証明書は、自動車検査証とともに装着車両に備えおきください。
装着証明書を紛失した場合は、装着した整備工場、装置メーカーにお問合せください。
装置メーカーが発行する適合車ステッカーは、車両側面(運転席ドア等)と車両後面に貼ってください。
(「H17」記載のない適合車ステッカー車両は埼玉県内及び東京都内の走行はできません)
ステッカーをき損した場合は、装着した整備工場、装置メーカーにお問合せください。
装置を装着したときは、東京都へ装置の「装着登録はがき」を提出してください。
装着情報は九都県市で共有します。
九都県市指定PM(粒子状物質)減少装置装着時のお願い←東京都環境局のページ(外部リンク)
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