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掲載日:2023年9月15日

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鳥獣保護、狩猟制度、緑化計画届出制度等

鳥獣保護について

自然界は食物連鎖のバランスで成り立っています。野生の動物も、捕食し、捕食される関係の中で個体数を維持しています。人間がむやみに捕まえたり、飼ったりすることは、この自然界のバランスを壊してしまうことにつながりかねません。

そのため、人間による野生の鳥や獣に対する関わり方を法律などによって規制し、野生鳥獣を保護しています。

密漁、違法飼養について

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」等により保護されており、原則として捕獲や飼うことは出来ません。

野鳥の密猟、違法飼育者を見つけたら、管轄の環境管理事務所まで御連絡をお願いします。

ケガや病気の野生鳥獣

野生鳥獣はペットと違い、自然のままに生き、傷つき、そして死んでいくのが本来の姿です。

弱っているように見えても、手を触れたりせず、できるだけそっと見守るようにしましょう。

羽が折れて飛べないなど、明らかに自分では動けないようであれば、指定保護診療機関(動物病院)で治療します。

近隣の動物病院を御案内しますが、動物病院への持ち込みは、保護された方にお願いしています。

なお、保護の対象は以下の生物を除く野生の鳥類と哺乳類に限定しています。

※疥癬症(ダニが皮膚表面の角質層に寄生して起こる感染症。体の毛が抜け落ちたりする。)にかかったタヌキは、指定保護診療機関では受け入れできません。そのまま放獣してください。

保護の対象となっていないもの

生物の種類

除外の理由

カラス、ドバト、ムクドリ

人に被害を与えることから除外している。

家畜、ペット

野生ではない。

ニホンアシカやアザラシなどの海生哺乳類

漁業法、水産資源保護法などで保護

ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ

環境衛生上の理由から保護対象外

ノライヌ、ノラネコ

捨てられたペットであり野生化していない。

アライグマ(PDF:98KB)

特定外来生物として駆除対象

爬虫類、両生類、昆虫など

鳥類、哺乳類ではない。

鳥のヒナ

鳥の繁殖期には、まだ、うまく飛べない巣立ちヒナが地上に落ちていることがあります。落ちているヒナがいても、そっとしておいてください。

近くには親鳥がいて、ヒナを見守っています。「助けてあげたい」と思って拾うと、親鳥からヒナを奪ってしまうことになります。拾ってしまった場合は、すぐに元の場所にもどしてください。

また、鳥以外の野生獣の子供についても同様にお願いします。

鳥や獣が敷地内に入って困っている

野生鳥獣は鳥獣保護管理法により保護されているため、むやみに捕獲したり、駆除したりできません。野生の鳥や獣が敷地内に入ってきた場合は、追い出していただくようお願いします。

なお、有害鳥獣として市町から捕獲許可を得て捕獲できるケースなどもあります。この場合、実際の捕獲は御自分で業者等に依頼して行うことになります。

鳥や獣の死骸

死骸の見つかった場所が御自分の(又は会社・工場の)敷地内であれば、各自治体の定める方法で一般廃棄物として処分してください。

道路や公園などの公共施設であれば、行政のそれぞれの担当部所へ御連絡ください。

鳥獣に関する相談・お問合せは
⇒埼玉県中央環境管理事務所電話:048-822-5199

  • 平日8時30分~17時15分
  • 土日、祝日、年末年始は休みとなっています。

狩猟免許・狩猟者登録について

狩猟免許には、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許の4種類があります。

狩猟免許の試験は毎年7月から9月及び1月下旬に、更新時の講習・適性検査は例年7月から8月に行っています。

日程については、みどり自然課のページに掲載されるほか、彩の国だより(県広報誌)にも掲載されます。

狩猟者登録は、毎年10月1日以降、住所地を管轄する環境管理事務所で受け付けています。必要書類等については、みどり自然課のページを御覧いただくか、各環境管理事務所までお問合せください。

埼玉県外在住者が埼玉県で登録をする場合は、みどり自然課(電話048-830-3143)で登録を受け付けています。

※出張等により、担当者が不在の場合があります。相談等で来所される際には、事前に御連絡ください。

緑化計画届出制度(ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例)について

埼玉県内で敷地面積1,000平方メートル以上の建築(新築、改築、増築、移転)を行う場合は、緑化計画届出書の提出が必要です。

対象となる場合は、建築確認申請書の提出前に、緑化計画届出書を管轄する環境管理事務所に届け出てください。

※出張等により、担当者が不在の場合があります。相談等で来所される際には、事前に御連絡ください。

適用除外となる建築

  • 従前の建築面積の1.2倍を超えない増築・改築
  • 自己の居住のための住宅の建築
  • 建築基準法第85条第5項の仮設建築物の建築
  • その他知事が届出を要しないと認める建築

適用除外となる区域

  • 工場立地法第6条第1項の特定工場の敷地の区域
  • 都市緑地法第34条第1項の緑化区域
  • 都市緑地法第39条第2項の地区計画緑化条例により、緑化率の最低制限が定められた区域
  • さいたま市の区域
  • 川口市の区域(1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の敷地の建築行為の場合)
  • 戸田市の区域(1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の敷地の建築行為の場合)

県立自然公園内における行為届出について

さいたま市(緑区)及び川口市に、県立安行武南自然公園があります。

同自然公園内で一定規模以上の建築、土地の造成、広告物の設置等を行う場合は、事前に届出が必要です。(様式は関連リンクからダウンロードできます。普通地域に係る様式をご利用ください。)

規制の内容については、当事務所までお問合せください。

なお、区域については、各市自然公園担当課でも確認できます。

  • さいたま市みどり推進課電話048-829-1414
  • 川口市みどり課電話048-242-6335

※出張等により、担当者が不在の場合があります。相談等で来所される際には、事前に御連絡ください。

緑のトラスト運動について

埼玉県では、埼玉の優れた自然や貴重な歴史的環境を、県民共有の財産として県民の皆さま方とともに末永く保存していくため、さいたま緑のトラスト運動を展開しています。

さいたま緑のトラスト運動を進めるためには、県民の皆さまからの寄附が大きな推進力となっています。

さいたま緑のトラスト基金への寄附

トラスト運動の大きな柱である土地の購入を目的として「さいたま緑のトラスト基金」への募金をお願いしています。

中央環境管内には以下の5つの緑のトラスト保全地があります。

家電製品省エネ情報提供制度について

埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、照明器具、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電気温水機器のうちいずれかを5台以上陳列販売する事業者(特定電気機器等販売事業者)は、省エネラベルの表示と電気機器等の購入者への省エネルギー性能の説明が義務付けられています。

また、特定電気機器等販売事業者のうち電気機器等の売場面積が1,000平方メートル以上の店舗をもって販売する事業者は、その店舗ごとに省エネルギー性能説明推進者の選任、解任届出が必要です。

 

お問い合わせ

環境部 中央環境管理事務所 地域環境担当

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎3階

ファックス:048-822-5139

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