トップページ > くらし・環境 > 人権 > 性的マイノリティ(LGBT等) > 性的指向や性自認に関わらず対象となる制度等
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県の制度や手続きで、事実婚を対象としている場合、同性パートナーも対象とするよう見直しをしました。
性別を問わず、どなたからでも相談を受け付けています。
ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
人権・男女共同参画課
電話:048-830-2250
同性カップルの方も、里親になることができます。
里親制度については、下記ページをご覧ください。
里親制度Q&A (別ウィンドウで開きます)
(Q9 単身者や同性カップル、LGBTQ(以下、「単身者等」)でも里親になれますか?)
お問い合わせ
福祉部 こども安全課
電話:048-781-3339
下記ページをご覧ください。
埼玉県立病院における同性パートナーへの病状説明、治療同意等の状況について - 地方独立行政法人 埼玉県立病院機構(外部ページ・別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
地方独立行政法人埼玉県立病院機構 本部 医事・契約・訟務担当
電話:048-748-3242
下記ページをご覧ください。
同性パートナーへの病状説明、治療同意等の状況について - 埼玉県総合リハビリテーションセンター(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
福祉部 総合リハビリテーションセンター
電話:048-781-2222(代表)
同性パートナーである方も県営住宅に入居できます(ただし、他の入居資格や募集時期を必ずご確認ください)。
下記ページをご覧ください。
お問い合わせ
都市整備部 住宅課
電話:048-830-5564
お問い合わせ
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