トップページ > くらし・環境 > 人権 > 性的マイノリティ(LGBT等) > 埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮に関する指針について
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掲載日:2023年10月3日
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県では、埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例(令和4年埼玉県条例第33号)第10条の規定に基づき、県が実施する事務事業において講ずべき合理的な配慮について、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めました。
本指針について、一部ネット上において誤った情報が流布していますが事実ではありません。
詳しくは、「性の多様性への合理的な配慮に係るトイレ設置の考え方」を御覧ください。
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