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掲載日:2023年3月17日
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里親制度について、よくお問合せのある質問について、お答えします。
A 定められた制限はありません。しかし、身体的、精神的に、また経済的にも安定して子供の養育をするためには、養育可能な年齢であるかどうかを判断します。
A 里親として登録されるまでには、研修の受講や児童相談所による家庭訪問調査などの必要な手続を経ることになります。この間、おおむね半年程度の期間を要することをご理解ください。
A 子供の委託を行う際は、年齢や性別、行動特徴等を考慮して、その子供の養育に 適切な居住環境を求めていますが、借家住まいだから里親になれないということはありません。ただし、転居の繰り返しや家主・近隣とのトラブル等は、好ましくありません。
A 里親登録は、申請者が現に居住する都道府県で行いますので、東京都にお住まいのかたは埼玉県で登録することはできません。なお、埼玉県で登録した里親が他県に転居した場合、改めて転居先の都道府県で申し込みをする必要があります。
A 必要とされる収入額についての定められた基準はありません。子供が委託されると、月々一定の養育費が支給されます。けれども、それだけでは不足し、里親の家計に新たな負担が生じることもあります。家族構成や、子供の数によっても異なるでしょうが、日々の生活が安定して維持できることが要件となります。
A 実子がいても里親になれます。里親として実際に里子を受託するときは、実子と十分に話し合い、新たな家族の一員として里子を受け入れ、早く新しい生活になじめるような工夫・配慮が必要です。
A 里親制度は、家庭での養育が困難な子供に新しい家庭を与え、子供を健やかに育もうとするもので、それにより子供自身の福祉を図ることを目的としています。ですから、「跡継ぎがほしい」、「老後の世話をさせたい」あるいは「家業を手伝わせたい」というような、特定の目的を叶えるために子供を委託することはできません。
A 数ヶ月の短期間の場合もあれば、18歳になるまでの長期間の場合まで、その子供の事情により様々です。
A 単身者等であるか否かにかかわらず、子供の養育に理解や熱意、豊かな愛情を持っていること、経済的に困窮していないなどの認定要件を満たしていれば、認定できます。
A 乳児院等の施設で生活をしている子供は、すべて児童相談所が委託している児童です。ですから、施設との話し合いで里子として連れて帰るということはできません。里親への児童の委託は、すべて児童相談所が行います。里子として里親に委託するかどうかの判断も、児童相談所が行います。
A 委託候補の子供との組合せは、里親のご希望も踏まえて検討します。
A 未成年を養子にするには、家庭裁判所の許可と親の同意が必要です。また、15歳以上になれば、子供自身の意思で養子縁組をすることができます。養子縁組に対する親の考え方にもいろいろあり、一概には言えません。児童相談所と良く相談をすることが必要です。
A 住民登録や学籍簿、健康保険証等正式の書類は実名で記載されます。しかし、学校での名簿等日常の場面では、里親の姓を使わせることは可能です。ただし、子供自身の気持ちを尊重することも必要です。
A 全ての子供にとって、家庭で、親の温かい愛情の中で養育されることが大切です。しかし、いろいろな事情から家庭に恵まれない子供もいます。児童相談所では、このような家庭的環境に恵まれない子供を、それに代わる環境として個人の家庭にあずけて養育をするために、里親に里子として委託しています。
A 子供の委託については、親の同意を初め、年齢や発達状況、行動特徴など考慮すべき点が多々あります。また、里親にも、受託についての考えがありますから、その後の子供の養育を良好なものにするために、それぞれの条件がうまく適合するようにしなければなりません。子供の条件はそれぞれであり調整に要する時間も異なりますから、委託までの期間がどの位か、一概に言えません。委託をスムーズに進めるためにも、ふだんから、里親と児童相談所とが頻繁に情報の交換を行うことが大切です。
A 委託後も児童相談所が中心となって、さまざまな支援や研修を行います。お気軽にご相談ください。
A 被虐待児の急増により、平成14年度から新たに始まった制度です。被虐待児は、特に家庭の温かさや、特定の大人の深い愛情が必要とされており、そのためには、家庭養育が望ましいとされています。専門里親は、これに対応するために、主に被虐待児の養育を受けていただく里親です。対応が難しい児童の養育に当たるため、県で行う研修を受講し、修了することが必要です。
A 研修等でお話をいただく講座があります。
また、埼玉さとおやこども広場(体験談)や里親の声(体験談)、オンライン入門講座(動画)にも資料や映像がありますのでご参考ください。
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