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掲載日:2024年3月23日
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「水」に関するよくある質問をまとめてみました。下の「質問」をクリックしてください。
皆さんも「水」に関する疑問・質問などありましたら、下記までお寄せください。
A1 「水の惑星」と言われるくらい地球には水が豊富にありますが、そのうち、約97.5%は海水で、淡水は約2.5%にすぎません。しかも淡水のうち約7割(全体の水の1.76%)は北極や南極の氷で、実際に利用できる水は、河川や地下水の一部で約0.8%にしかすぎません。この0.8%の水のほとんどが地下水として存在し、河川や湖沼などの水として存在する淡水の量は、地球上に存在する水の量のわずか約0.01%にすぎません。また、世界の人口は今後も増え続けると言われています。このため、私たちはこの貴重な水を大切に使っていかなければならないと思います。
A2 大気汚染が進み、県内で降る雨は、そのほとんどが直接飲むことはできません。(ダムなどに貯めて)消毒してはじめて飲める水になります。しかし、降った雨を貯めて植木にあげたり、トイレで使ったりすることはできます。【参考】水を活かす 雑用水(雨水・再生水)の利用
A3 日本の年間平均降水量は約1,668mmで、世界平均の約1.4倍です。しかし人口一人当たりにすると世界平均の4分の1程度になってしまいます。関東地方は年間平均降水量は約1,608mmで日本の中でも雨が少なく、更に人口が多いため人口一人当たりの年平均降水総量は約1,400立方メートルで世界平均の15分の1程度になってしまいます。【参考】日本の降水量は世界的に見るとかなり多い
A4 例えば、歯を磨くときに水を出しっぱなしにしないとか、家庭や学校でもすぐできることから始めたらよいと思います。そのほかにも、お風呂の残り水を洗濯に使ったり、ちょっと工夫すればいろいろと水を大切に使うことができます。【参考】節水に御協力ください
A5 日本の地形は山が多く、降った雨の多くがすぐに海に流れてしまいます。しかも、雨は梅雨や台風の時などに集中的に降ることが多いので、川の水をいつでも使うため、ダムを建設して川の流れを調節して必要な水を確保しています。また、ダムは洪水を防ぐことや発電などの目的も持っています。
A6 県内には、下久保ダム(神川町、群馬県)、有間ダム(飯能市)、渡良瀬遊水地(加須市、栃木県、群馬県、茨城県)、権現堂調節池(幸手市、久喜市、茨城県)、荒川第一調節池(さいたま市、戸田市)、浦山ダム(秩父市)、合角ダム(小鹿野町、秩父市)、滝沢ダム(秩父市)の八つのダムがあります。このほか、農業用水路を整備して、余剰となった農業用水を水道用水として利用したりしています。
A7 国土交通省の調査によると、1人1日平均286リットルの水を使っています。水の使用量は、水洗トイレの普及や核家族化の進行等により、緩やかな減少傾向にあります。
A8 現在、一般の家庭では配管費用の問題などから、飲み水も、洗濯も、お風呂も、トイレも同じ水道の水を使っています。しかし、新しいビルや学校などでは、雨水や下水道の処理水などを再利用して水洗トイレや植木の水に使うなどの工夫がされています。【参考】雨水(あまみず)の活用について
A9 森林は「緑のダム」と呼ばれるように、洪水や渇水から私たちを守ってくれたり、水を浄化したりする働きを持っています。また、木の成長はとてもゆっくりしているので、森林づくりには長い年月が必要となってきます。森林が荒れたりしないように、みんなで協力して守り、育てることが重要です。
A10 埼玉県では、5分の1を地下水に、5分の4を利根川と荒川の河川水に依存しています。利根川と荒川については、関係都県が共同で利用するために、フルプラン(水資源開発基本計画)により調整を行っています。【参考】埼玉県の水道水を生み出す水資源開発施設
A11 フルプランは「水資源開発基本計画」の通称で、産業の発展や人口増などにより新たに用水を必要とする地域において、広域的かつ総合的な用水対策を必要があるときに、水資源開発促進法に基づき、関係行政機関、関係都県知事等の意見を聞いて、閣議決定されるものです。
現在、利根川、荒川、木曽川、豊川、淀川、吉野川、筑後川の7水系が指定されています。現行の利根川水系及び荒川水系におけるフルプランは令和12年度を目標とし、令和3年5月28日に策定されました。
A12 昭和40年代に完成した下久保ダムでは1立方メートル当たり約4億円、昭和60年度完成の有間ダムは約113億円です。平成10年度完成の浦山ダムは約234億円、平成14年度完成の合角ダムは約158億円、平成19年度完成の滝沢ダムは約228億円、令和元年度完成の八ッ場ダムは約168億円で、昭和完成のダムよりも高くなっています。
A13 県内においても秩父3ダム(滝沢ダム、浦山ダム、合角ダム)をはじめ、農業用水の合理化事業など積極的に水資源の開発に取り組んでいます。
しかし、埼玉県は人口に比べて、ダムの適地が少ないため、県外の施設により水源を確保しています。
A14 水利権は、「河川の流水を排他的に使用できる権利」と定義されており、河川から取水することを認められた権利です。
水利権はいわゆる物権的権利とされ、河川法等により位置づけられるものです。
しかしながら、農業のかんがい用の水利権については、河川法施行以前から使用し、慣行として認められてきたもので、慣行水利権と呼ばれています。
A15 暫定水利権は、河川の水量が豊富なときにだけ取水できる非常に不安定な権利です。これには、(1)水需要がひっ迫しているがダムが未完成である時、ダムに参画していることを担保として取得するもの、(2)農業用水合理化事業のうち、非かんがい期の冬水が未手当であるときなどの例があります。
なお、本県の水利権に暫定水利権はありません。
A16 埼玉県では、常日頃から水の大切さや有効利用について、啓もう・啓発活動を行っています。特に、水の需要の増大する夏場においては、水の週間(8月1日~7日)にあわせて、テレビ、ラジオ、ポスター、彩の国だより等により広報活動を行うとともに、「全日本中学生水の作文コンクール」や「埼玉県水資源功績者表彰」を実施しています。
さらに、本県の未来を担う小学校高学年向けに、社会科副読本の作成・配布を行っています。【参考】全日本中学生水の作文コンクール
A17 雑用水とは、生活用水の中で水洗トイレや冷房用水、散水などの用途に用いられる水道水と比較して低水質の水のことをいいます。(中水道とも呼ばれています。)
雑用水には、雨水や下水道処理水、厨房処理水などが含まれます。埼玉県においても、計画的な水資源開発施設の整備を進めるとともに、限られた水を有効利用するため、市町村とともに雑用水の利用促進に努めています。【参考】水を活かす 雑用水(雨水・再生水)の利用
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