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ページ番号:266502

掲載日:2025年3月28日

令和7年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(美田宗亮議員)

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例の施行状況について

Q 美田宗亮 議員(自民)

令和6年6月定例会において、自由民主党議員団が主導した埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例につきましては、議会の審議を経て可決・成立し、今年の1月1日から施行されました。
県内には、金属とプラスチックを再生資源として収集し、屋外の事業地に保管をする、いわゆるヤードが多く見られます。これらは金属等を扱うことから、大きな騒音や振動が発生し、保管物の量が増大することで崩落や火災の懸念もあることから、私の元にも県民から不安の声が寄せられていました。
しかし、従来の法体系では直接的な規制はされておらず、行政の有効な対応が難しい実態がありました。こうしたことを踏まえ、本条例は、ヤードを設置して金属とプラスチックを屋外で保管する事業を許可制とし、必要な規制を課すこととしたものです。
条例施行前から事業を行っている既存事業者については、届出をすることで許可を受けたものとみなされますが、条例施行前のように、保管物を無秩序に大量に保管したりすることはできなくなります。これまで県では、既存事業者への条例の周知として、複数の言語のリーフレットの作成、説明会の実施、業界団体への働き掛け等を行っていると聞いております。
そして今後は、保管の方法など、7月1日以降に適用される一部の規制基準に適合するよう、既存事業者に指導していく段階に入っていきます。
そこで、本条例の趣旨を踏まえ、今後、県は、既存事業者に対して具体的にどのように取り組んでいくのか、環境部長にお伺いいたします。

A 石井貴司 環境部長

県では、埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例の施行前から、既存事業者について、条例の規制対象となるか調査を進めてまいりました。
具体的には、条例施行前に665にのぼる事業場の現地調査を実施し、これまでに233の事業場が規制対象となることを確認いたしました。
しかし、この233の事業場以外についても、規制の対象とはならない一時的な保管などに該当するかについては、継続した調査が必要なため、引き続き確認を行ってまいります。
規制対象となる場合には、令和7年6月30日までに県に届出をすることで、みなし許可業者となり、7月1日以降は、騒音・振動、保管の高さ、保管面積の制限等の規制が適用されます。
これらに反して金属等を高く積んでいる、或いは、保管面積が基準を超える場合などには、7月1日以降は条例違反となることから、今後、規制対象となる事業場について条例に基づく立入検査を行い、必要な措置を執るようしっかりと指導してまいります。

再Q 美田宗亮 議員(自民)

県は、既存事業者に対して規制基準に適合するよう指導をしていくということですが、特に騒音や振動については、近隣の住民から苦情や不安が私の元にも多く寄せられておりまして、指導権限を持つ市町村も、対応に苦慮している実態もあると伺っております。
そこで、本条例を踏まえて、県民の安全と安心のために、今後どのように市町村と連携し、取り組んでいくのかを環境部長に御答弁願います。

再A 石井貴司 環境部長

本条例の中には、許可の基準として、保管等に伴う騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずることとされております。規則において、その方法を届出に記載をさせることとしております。
県といたしましては、こうした措置が適切に実施されているか、必要に応じて条例に基づく立入検査を実施し、騒音や振動について、騒音規制法等に基づく指導等の権限を有している市町村と密に連携をしながら、適切に指導を行ってまいりたいと考えております。
 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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