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掲載日:2022年10月19日
Q 渡辺 大 議員(自民)
単身高齢者数が増加傾向にあります。また、高齢者は身寄りのない人も多く、連帯保証人の確保が困難となる事例が多く発生しています。公営住宅への入居に際しての取扱いについて、国交省、平成30年3月30日通知では、公営住宅の目的に鑑み、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきであるとされています。
これを受け、県営住宅における連帯保証人要件は撤廃されたと伺いましたが、入居希望者が連帯保証人の確保が困難であることを理由に申込みを断念することのないよう、募集案内にも連帯保証人が不要となる旨の明示をしっかりと行うべきです。その点について都市整備部長の御所見を伺います。
A 村田暁俊 都市整備部長
急速な少子高齢化や世帯の単身化が進む中、頼れる親族がいないなど連帯保証人を確保できない事例の増加が見込まれます。
そこで、本県では、令和元年に県営住宅条例を改正し、令和2年4月1日以降、新たに県営住宅に入居する方については、入居の要件から連帯保証人の確保を外しました。
しかし、連帯保証人の確保が不要となったことを知らず県営住宅への入居を断念する方もいらっしゃると考えられることから、議員ご指摘の取組も必要と考えます。現在は、緊急時連絡先の確保で足りるということになっております。
早速、次回の入居者募集において、入居の際に連帯保証人が不要であることにつきましても、募集案内やホームページで周知をいたします。
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