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掲載日:2022年10月19日
Q 渡辺 大 議員(自民)
事業者からは、ハラスメント行為が契約解除等の条件に該当するのか等の法律相談をしたいという要望があります。法律相談窓口などを県で設置することをはじめ、弁護士などへの相談費用を補助、助成するなどの対応について、知事の御所見を伺います。
A 大野元裕 知事
現在、在宅医療・在宅介護従事者が、患者やその家族等からの暴力・ハラスメントを受けた際には、各事業所で対応をしております。
今回新たに、暴力・ハラスメントに対する専用相談窓口を設置をし、専門の相談員による支援の実施を補正予算案において提案をさせていただいております。
この専用相談窓口への相談においては、不当なクレームに対する現場での対応や今後の対処方法などの具体的な助言などを想定しております。
議員お話しの契約解除などの法的な相談については、相談者のお話をお伺いをした上で、希望に応じて適切な法律相談を行っている機関を案内するなど、寄り添った支援ができるよう対応してまいります。
また、弁護士への相談費用の補助・助成については、本来は、在宅医療・在宅介護の安全確保に資するために必要な経費であることから、国の診療報酬・介護報酬で対応するべきものと考えています。
その対策分も診療報酬・介護報酬制度に組み込んでいただけるよう、見直しにつき、国に働き掛けをしてまいります。
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