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掲載日:2022年3月30日
Q 松澤 正 議員(自民)
さきの12月定例会で自由民主党県議団の提案により、「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」を改正しました。今回の改正では、県の責務として市町村やボランティア団体との連携規定を設けるとともに、これからペットを飼おうとする者に対して飼い始める前に終生飼養の心構えや準備をしてもらうことにより、衝動買いや安易な飼養放棄を防止するための規定を新たに盛り込みました。
また、動物取扱業者の責務として法令順守はもとより、動物に関する最新の知識を習得し、一般の飼い主に向けて主体的に情報の提供に努めることも規定しました。さらに、飼い主の遵守事項として災害に際して必要な準備を行うよう努めるとともに、災害発生時に必要な措置を講じるよう努めることや、県が委嘱する動物愛護推進員の活動として、動物愛護の推進に必要な情報を県に提供することなどについて規定を設けました。
条例の改正趣旨を踏まえ、県民や動物取扱業者などが今回新たに規定された責務や遵守事項などをしっかりと理解し行動していくことによって、人と動物が共生する社会の実現に近づくものと考えます。
そこで、条例の改正から約2か月が経過しましたが、条例改正に関する県民等への周知について、これまでの取組状況について、保健医療部長に伺います。
A 関本建二 保健医療部長
今回の条例改正は、ペットの飼い主をはじめ、新たに飼い主になろうとする方や動物取扱業者など、多くの方々に関わる内容のため、幅広く周知を行う必要があります。
そこで、昨年12月の条例改正に合わせて、県ホームページや「彩の国だより」で広報するとともに、県民や飼い主に向けた周知について、各市町村をはじめ、県獣医師会や県愛玩動物協会などの関係団体に協力を依頼したところです。
また、ペットショップなどの動物取扱業者には、保健所の立入検査の際に周知しているところであり、今後は事業者向け研修会などの機会も活用し、理解の促進を図ってまいります。
引き続き、市町村や関係団体との連携を図り、条例改正の趣旨について飼い主や事業者の理解を深め、動物愛護が一層推進されるよう努めてまいります。
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