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掲載日:2022年3月30日

令和4年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松澤 正議員)

18歳成人を迎える生徒への教育について

Q  松澤 正 議員(自民)

平成30年6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、いよいよ本年4月1日から施行されます。そのため、来年度から高校在学中に成人になる生徒が出てきます。
改正民法における成年年齢の引下げにより、18歳、19歳でも親の同意を得ずに様々な契約を自分の意思だけで結ぶことができるようになり、契約を結ぶと互いに権利と義務が発生します。未成年者が親の同意を得ず契約した場合には、原則として契約を取り消すことができる未成年者取消権が現在では20歳未満を対象としていますが、来年度からは18歳以上には適用外となります。
また、民法の一部を改正する法律と同様に、4月1日から少年法等の一部を改正する法律(改正少年法)が施行されます。改正少年法においては、18歳、19歳も特定少年として引き続き少年法が適用されることとなりますが、家庭裁判所により検察官に送致された後の対応について、原則20歳以上の者と同様に扱われる。また、起訴された場合は、実名、写真の報道がされる可能性があります。
成人として様々なことが認められるということは、それだけ多くの責任が課せられるということです。消費者問題をはじめ制度改正によって懸念されるトラブルを未然に防ぐためにも、変わることと変わらないこと、そして自分自身へどのような影響があるのかをしっかりと学校現場で教える必要があると思いますが、教育長の見解を伺います。

A 高田直芳 教育長

議員御指摘のとおり、成年年齢引下げに伴って、何が変わって何が変わらないのかなど、自分自身への影響を正しく理解させることは、生徒が責任ある社会人となるために重要なことと捉えております。
高校における新学習指導要領では、18歳成人を見据え「家庭科」や「公民科」において、契約の重要性や権利と義務、消費者保護の仕組みについて、理解を深められるよう、指導内容が改訂されております。
この改訂を受け、各学校においては、国が作成した少年法の変更点や成年年齢引下げに伴う留意点をまとめた高校生向けリーフレットを活用し、指導しております。
また今年度から、教員や消費生活相談員等による消費者教育研究推進委員会を立ち上げ、学校と消費生活支援センターをオンラインで結び、生徒が身近に起きている消費者トラブルについて相談する授業等を行っております。
授業を受けた生徒からは、「消費者トラブルが身近にあることを感じた」、「簡単に契約を解約することはできないことがわかった」などの感想が寄せられました。
現在、このような効果的な授業の指導案等をとりまとめた指導事例集を作成しており、今後、各学校へ活用を促してまいります。
今後とも、高校生が成年年齢引下げに伴い懸念されるトラブルに巻き込まれず、責任ある行動がとれるよう、成年年齢を迎える生徒への指導の充実に取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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